私の勤務時間短縮ですが、調べたところ、やはり、育児中の制度が厚生労働省のサイトに載ってました。
法改正とかあって、基本は一歳未満に対してらしいけど、3歳未満の子供を育てながら共働きで実家のサポートも難しい家庭事情の場合、勤務形態について数種類の選択が可能で、雇用主はこれを要求された場合、承認義務があるそうです。3歳以降小学校までは努力義務になっちゃいます。
うちの場合、下が3歳未満だから、まだ、勤務時間調整の対象になるってことですよね?ほっ・・・

でも、会社がどう対処してくれるかは分からないので、とりあえず、この制度の報告と利用させてもらえないか、お願いを出しました。迷惑かけることに変わりないから、どうなるかな。。
まずは、結果待ちです(;^_^A