A;不法占有者に対する妨害排除請求は、保存行為にあたるとされており、共有者のひとりが、単独で自己に対する明け渡しを請求することができます。
Q:では、私(C)は、ABC三人分の損害賠償として、Dに対し、土地全体の不当使用料として、賃料相当損害金を請求することはできますか。
A:自己の持分の限度でしか、損害賠償請求は認められません。持分が3分の1の場合は、一ヶ月の土地全体の損害が9万円だとしたら、一月あたり3万円の請求ができるにとどまります。
Q:では、私(C)は、Dに対し、単独で、土地について3分の1の持分権を有する確認訴訟を起こすことはできますか。
A:できます。
Q:では、私(C)は、Dに対し、単独で、土地がABCの共有に属することの確認を求める訴訟を起こすことはできますか。
A:できません。数人が共同して有する一個の所有権を確認する訴訟ですから、共有者全員から訴える必要があります(固有必要的共同訴訟)。
なお、共有地に係る筆界確定訴訟も固有必要的共同訴訟なので、全員が原告として訴える必要があります。