歩行者が緊急自動車(除く消防車)に道を譲る義務は法令上ない、と初めて知った。

今日、救急車が青信号のスクランブル交差点に入ってきた。

老若男女譲る人は半数程度。

調べると、消防車以外の緊急車両に道を譲らなければならないと言う法令はないとあった(某県警察発行資料)。

裏を返すと、歩行者保護が適用されると言うことか。

どうしてそうなっているのか…

県警察の人に聞いてみよう。