刀剣類の輸出手続き | 六ッ川 国際法務行政書士事務所 許認可

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 先日、刀剣類の所持・相続・登録証のない刀剣類についての話題を取り上げましたが、今回は刀剣類の輸出手続きについて以前取り扱った、ケースをご紹介したいと思います。

 

 昨今、海外で日本の伝統文化に対する関心が高まって欧州などで「ジャパンフェア」などが開催されています。「忍者や侍」などは国際的にも人気があるのではないでしょうか。

 

  さて、刀剣も海外の方に人気のあるアイテムで京都や浅草などのお土産もの店などでは、摸造刀などを買い求める観光客の姿を目にすることも多いようです。今後、こうした人気が高まるにつれ、やがてはレプリカではあきたらず「本物志向」に進んでいくものと思われます。

 

そこで、刀剣類を正規な形で海外へ輸出する場合の手続きが今後ますます必要となってくると思われます。

刀剣類の輸出手続きについて

 刀剣類はご存知の通り、各都道府県の教育委員会等が発行する「銃砲刀剣類登録証」がないと保有、相続、譲渡が出来ません。国外へ持ち出すのもこの登録証があるのが大前提になります。

 

 このような刀剣類の海外への持ち出しには登録証の他に、文化庁の発行する「古美術品輸出監査証明書」の取得が必要になります。こちらは海外に持ち出す予定日の14日前までに申請することが求められています。

 ここで審査される内容は「希少価値・文化的価値がある美術品の国外への流出を防止する」というのが目的のようで、ここに抵触するような刀剣類は審査が通らない可能性があるようです。

 

 手続き的には、該当の刀剣類の画像登録証の写し身分証(外国人の場合は在留許可証など)を添えて申請する手続きになります。

申請書の内容や添付資料に問題がなければ、無事許可証が交付される流れになるかと思います。

 

さてさて、当該依頼されたお客様は、このような手続きを経て「古美術品輸出監査証明書」とお望みの刀剣をもち、ホームタウンに出発されたのですが、あろうことか手荷物での搭乗手続きをされたため、いったんは足止めされたようですが、証明書のおかげで無事にお持ちかえられたと後日お話しされていらっしゃいました。

 

刀剣類の他、貴重な美術品を母国にお持ちになられる際はくれぐれもご注意くださいませ。

 

~古美術品輸出鑑査証明~

に関する文化庁のホームページはこちらまで

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokusai/kobijutsuhin/index.html

 

画像は実際にお持ちかえられたものとは異なります。一部画像加工しています。

刀剣類の「古美術品輸出監査証明書」に関するご質問、代理手続きなどについてのご相談はこちらまで

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https://mutukawaoffice.jimdofree.com/