象牙を保有・相続・取引する場合の注意点(古物業ほか) | 六ッ川 国際法務行政書士事務所 許認可

六ッ川 国際法務行政書士事務所 許認可

神奈川県南区弘明寺駅そばの行政書士事務所「六ッ川国際法務行政書士事務所」の「許認可申請情報」などを中心にしたブログです。

少しでもご商売・営業のお役立てできましたら幸いでございます。

 最近、象牙の違法取引で逮捕者がでていますが、その罰則が大変厳しいものとなっています。

ここで「象牙を保有・相続・取引する場合の注意点」を簡単にまとめてみましたので、どうぞご参考下さい。

象牙を保有・相続・取引する場合の注意点
◎現保有者
・象牙の全形を保持した一本もの(彫刻や絵の描かれたもの含む)

                   先端がある20cm以上のものが対象
  ⇒登録証あり ・・・特に手続きは必要ありません
  ⇒登録証なし ・・・早めに登録手続きをすることをお薦めします。

              (登録料 重さ・長さにかかわらず1件5,000円)

・象牙の全形を持たないもの(彫刻や仏像、その他の象牙製品)
            ・・・現段階では特に手続き必要ないですが、

              今後法改正など注意が必要です。
  
◎相続により象牙を所有することになった場合
・象牙の形を保持した一本もの(彫刻や絵の描かれたもの含む)
 ⇒ 登録証あり ・・・ 譲受届の提出が必要です。
 ⇒ 登録証なし ・・・ 新たに登録手続きが必要です。

              (登録料 重さ・長さにかかわらず1件5,000円)
 
・象牙の全形を持たないもの(彫刻や仏像、その他の象牙製品)
             ・・・現段階では特に手続き必要ないですが,

               今後法改正など注意が必要です。
象牙登録に関する詳細はこちら

一般財団法人 自然環境研究センター

http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/gaiyo.htm

象牙の登録についてご質問、手続き代理などについてはこちらまで

https://mutukawaoffice.jimdofree.com/

 

◎象牙を取引する業者(ここでは特に古物商などの場合)
①特別国際種事業者 登録有

  ⇒ 登録証のある一本もの象牙の取引 ・・・OK
  ⇒ 登録証のない一本もの象牙の取引 ・・・NG
  ⇒ 登録証のない製品の取引 ・・・注意が必要です 
    (今後の法改正などに注意が必要です。)
②有効期限を過ぎている場合 

  ⇒ 登録証がある一本もの象牙の取引 ・・・NG
  ⇒ 登録証のない一本もの象牙の取引 ・・・NG
  ⇒ 登録証のない製品の取引 ・・・注意が必要です

    (新規手続きが必要です。)

③特別国際種事業者 登録なし

  ⇒ 登録証がある一本もの象牙の取引 ・・・NG
  ⇒ 登録証のない一本もの象牙の取引 ・・・NG
  ⇒ 登録証のない製品の取引 ・・・注意が必要です

    (新規手続きが必要です。)

なお 

  更新手数料・・・32,500円
  新規申請 ・・・90,000円(登録免許税)+33,500円
  (法人なり、事業承継なども新規扱い)    

  特別国際種事業者登録に関する詳細はこちら

一般財団法人 自然環境研究センター

http://www.jwrc.or.jp/service/jigyousha/index.htm

象牙の登録・事業者登録についてご質問、手続き代理などについてはこちらまで⇒ 

https://mutukawaoffice.jimdofree.com/