最近、象牙の違法取引で逮捕者がでていますが、その罰則が大変厳しいものとなっています。
ここで「象牙を保有・相続・取引する場合の注意点」を簡単にまとめてみましたので、どうぞご参考下さい。
象牙を保有・相続・取引する場合の注意点
◎現保有者
・象牙の全形を保持した一本もの(彫刻や絵の描かれたもの含む)
先端がある20cm以上のものが対象
⇒登録証あり ・・・特に手続きは必要ありません
⇒登録証なし ・・・早めに登録手続きをすることをお薦めします。
(登録料 重さ・長さにかかわらず1件5,000円)
・象牙の全形を持たないもの(彫刻や仏像、その他の象牙製品)
・・・現段階では特に手続き必要ないですが、
今後法改正など注意が必要です。
◎相続により象牙を所有することになった場合
・象牙の形を保持した一本もの(彫刻や絵の描かれたもの含む)
⇒ 登録証あり ・・・ 譲受届の提出が必要です。
⇒ 登録証なし ・・・ 新たに登録手続きが必要です。
(登録料 重さ・長さにかかわらず1件5,000円)
・象牙の全形を持たないもの(彫刻や仏像、その他の象牙製品)
・・・現段階では特に手続き必要ないですが,
今後法改正など注意が必要です。
象牙登録に関する詳細はこちら
一般財団法人 自然環境研究センター
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/gaiyo.htm
象牙の登録についてご質問、手続き代理などについてはこちらまで⇒
https://mutukawaoffice.jimdofree.com/
◎象牙を取引する業者(ここでは特に古物商などの場合)
①特別国際種事業者 登録有
⇒ 登録証のある一本もの象牙の取引 ・・・OK
⇒ 登録証のない一本もの象牙の取引 ・・・NG
⇒ 登録証のない製品の取引 ・・・注意が必要です
(今後の法改正などに注意が必要です。)
②有効期限を過ぎている場合
⇒ 登録証がある一本もの象牙の取引 ・・・NG
⇒ 登録証のない一本もの象牙の取引 ・・・NG
⇒ 登録証のない製品の取引 ・・・注意が必要です
(新規手続きが必要です。)
③特別国際種事業者 登録なし
⇒ 登録証がある一本もの象牙の取引 ・・・NG
⇒ 登録証のない一本もの象牙の取引 ・・・NG
⇒ 登録証のない製品の取引 ・・・注意が必要です
(新規手続きが必要です。)
なお
更新手数料・・・32,500円
新規申請 ・・・90,000円(登録免許税)+33,500円
(法人なり、事業承継なども新規扱い)
特別国際種事業者登録に関する詳細はこちら
一般財団法人 自然環境研究センター
http://www.jwrc.or.jp/service/jigyousha/index.htm
象牙の登録・事業者登録についてご質問、手続き代理などについてはこちらまで⇒
https://mutukawaoffice.jimdofree.com/