建設業の許可取得後、一定の変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。根拠条文は、第十一条です。
〇提出期限:事実発生後30日以内のもの
・商号又は名称の変更
・営業所の名称及び所在地
・資本金額の変更
・法人の役員等の変更
・個人の事業主の氏名及び
支配人を設けている場合の支配人の変更
〇提出期限:事業年度(決算期)終了後4月以内のもの
・事業年度終了届
・定款の変更
・使用人数の変更
・健康保険等の加入状況の変更(従業員数の変更)
〇提出期限:事実発生後2週間以内
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更
・営業所の専任技術者の変更
・令第3条に規定する使用人の変更
このように見てくると、大変多くの項目が変更届の対象になってきます。そしてなぜ、変更届を出さなければいけないか、という疑問が出てきます。それは許可を出した行政庁に二つの義務があるからです。一つは、「許可の要件を満たしているか常にチェックする義務」、そしてもう一つは、「許可の書類は公に閲覧することができるので、常に最新の状態にしておく義務」です。
特に事実発生後2週間以内という短い提出期限の内容は、許可要件に関わる事項です。また、事業年度終了届や、必要な変更届が
提出されていないと、更新申請をすることができません。期限内に忘れずに提出しましょう。
(その他、根拠条文12条に廃業から30日以内の廃業の届出義務もあります。)