【建設業許可】経営管理責任者と専任技術者の常勤性(じょうきんせい)の確認書類とは? |  岡崎市の行政書士ほゆき事務所

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 建設業許可の人の要件として、経営管理責任者(経営の専門家)専任技術者(工事契約の専門家)の「経験」と「常勤性」があります。今回は常勤性の確認書類について書いていきます。まず、根拠条文は、建設業法第7条と施行規則第7条です。

 

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建設業法 第7条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

(以下省略)

 

 

建設業法施行規則 第7条

法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 次のいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(以下省略)

 

※専任技術者については許可事務ガイドラインに明記

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手引きを見ますと、常勤性を証明するための確認書類は、「勤務先の特定できる健康保険証の写し」が必要です。

建設国保等に加入していて、健康保険証では勤務先が特定できない場合は、追加で以下の書類(いずれか一つ)が必要です。

(代表的なもの)

①厚生年金の標準報酬決定通知書

②住民税の特別徴収決定通知書

 

※個人事業主で、経営管理責任者と専任技術者を兼ねている場合は、常勤性の確認書類は必要ありません。

 

住所と勤務場所の距離が著しく離れている場合、認められないことがありますのでご注意ください。