相続が始まった、何から始めたらいいのだろう?とお困りの方へ |  岡崎市の行政書士ほゆき事務所

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 まずは、遺言書の有無を確認します。なぜなら、遺言書の内容は、遺産分割協議より優先されるからです。今日は遺言書の種類と探し方について書いていきます。

 

 遺言書の主なものには、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は公証役場でデータ化されて保管されているので、亡くなった人が生前に「書いた」と言っていたが見つからない場合は、全国の公証役場で検索することが可能です。公正証書遺言を残した方が亡くなったことを証明する書類(除籍謄本など)や、相続人の戸籍等が必要になります。近くの公証役場で必要書類を確認してから、行かれることをお勧めします。

 

 自筆証書遺言の探し方は、2パターンあります。1パターンは亡くなった人の自宅、または遺言書の作成時に相談した行政書士などが保管している場合です。もう1パターンは法務局で保管されている場合です。なぜ、2パターンあるかというと、令和2年から自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まったためです。法務局で保管された自筆証書遺言書の有無は、全国すべての遺言書保管所で検索が可能です。ただし、事前の予約が必要なため、必要書類の確認と同時に行うとよいでしょう。

 

 自筆証書遺言が見つかった場合、その後の手続きにも違いがあります。法務局での保管制度を利用している場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きが不要ですが、そうでない場合は家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。これは、遺言書が有効かどうかを確認するための手続きではなく、遺言書があることを相続人に知らせるため、遺言書が見つかった後の偽造を防ぐための手続きです。遺言書に封がしてある場合は、封を開けずに「検認」の手続きをしなければいけないので注意が必要です。

 

当事務所は、相続に精通した司法書士と連携し、その後の相続人の調査や遺産分割協議書の作成などの業務を承っております。ご不安な方は、お問い合わせください。

 

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