レンタカー業をやりたいが誰に頼めばいいか困っている方へ |  岡崎市の行政書士ほゆき事務所

 岡崎市の行政書士ほゆき事務所

  『法律を知らなくて困っている人を助けたい』という思いで日々業務を行っています。
  法律の説明や研修の様子、セミナー案内などを書いていきます。

 先日、仕事でお付き合いのある方から、「レンタカー業の申請って、代わりにお願いできるの」とお問い合わせをいただきました。そこで今日は、レンタカー業の許可申請について、ポイントを3つ、あげてみたいと思います。

 

①申請者が欠格要件にあてはまらないこと

 

欠格要件とは、簡単にいうと、「法律を守っていない人には許可は出しません」というものです。

例えば、『許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき』というものです。その他、運送業・レンタカー業で許可の取り消しを受けていないことなどの要件があります。

注意点は、法人の申請の場合、役員もこれらにあてはまらないことが必要です。

 

②レンタカーは事故を起こした場合に、十分な補償ができる自動車保険に加入していること

 

具体的には以下のとおりです。

ア:対人保険 1人当たり 8,000万円以上 

イ:対物保険 1人当たり 200万円以上

ウ:搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む)搭乗者1人当たり 500万円以上

 

③レンタカーは以下の車種区分のものであること

 

ア 自家用乗用車

イ 自家用マイクロバス

  (乗車定員 11人から29人かつ車両長が7M以下)

ウ 自家用貨物自動車

エ 特種用途自動車

オ 二輪車

 

注意点は二つあります。

一つ目は自家用バス(乗車定員30人以上または車両長が7Mを超える車両)と霊柩車はレンタカーにできません。

二つ目は、新規で許可をとる場合、自家用マイクロバスはレンタルできません。経営実績が2年必要なためです。

 

申請には、申請書のほか貸渡計画書や貸渡約款を作成する必要があります。当事務所は自動車関連の業務を行っておりますので

お困りの方はお問い合わせください。