先日、仕事でお付き合いのある方から、「レンタカー業の申請って、代わりにお願いできるの」とお問い合わせをいただきました。そこで今日は、レンタカー業の許可申請について、ポイントを3つ、あげてみたいと思います。
①申請者が欠格要件にあてはまらないこと
欠格要件とは、簡単にいうと、「法律を守っていない人には許可は出しません」というものです。
例えば、『許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき』というものです。その他、運送業・レンタカー業で許可の取り消しを受けていないことなどの要件があります。
注意点は、法人の申請の場合、役員もこれらにあてはまらないことが必要です。
②レンタカーは事故を起こした場合に、十分な補償ができる自動車保険に加入していること
具体的には以下のとおりです。
ア:対人保険 1人当たり 8,000万円以上
イ:対物保険 1人当たり 200万円以上
ウ:搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む)搭乗者1人当たり 500万円以上
③レンタカーは以下の車種区分のものであること
ア 自家用乗用車
イ 自家用マイクロバス
(乗車定員 11人から29人かつ車両長が7M以下)
ウ 自家用貨物自動車
エ 特種用途自動車
オ 二輪車
注意点は二つあります。
一つ目は自家用バス(乗車定員30人以上または車両長が7Mを超える車両)と霊柩車はレンタカーにできません。
二つ目は、新規で許可をとる場合、自家用マイクロバスはレンタルできません。経営実績が2年必要なためです。
申請には、申請書のほか貸渡計画書や貸渡約款を作成する必要があります。当事務所は自動車関連の業務を行っておりますので
お困りの方はお問い合わせください。