【経営事項審査の評価対象が変わりました】登録経理試験の合格後5年を経過した方は講習受講が必要に |  岡崎市の行政書士ほゆき事務所

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 経営事項審査においては、登録経理試験の合格後、5年を経過した方は、「登録経理講習」を受講し、試験に合格しなければ、評価対象になりません。令和5年3月までは経過措置が適応されておりましたが、現在は期間が終了しましたので、注意が必要です。

講習は、オンライン講習と会場講習があり、受講料は1万8千円です。講習受講の目安や受講日、会場などの詳細は「建設業経理士CPD講習」のホームページをご覧ください。

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経営事項審査の申請には、その他にも様々な書類を準備する必要があります。当事務所では、忙しい皆様に代わって、申請書の作成、必要書類のご説明、申請までを承りますので、お困りの方はお問い合わせください。

 

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