競馬で稼いだ所得を申告せず、07~09年に約5億7000万円
を脱税したとして、大阪市の会社員の男(39)が所得税法
違反で大阪地裁に起訴された。男は総額28億円もの馬券を
購入し、1億円を超す利益を得ていたが、大阪地検は外れ馬券
の購入額を必要経費と認めず、実際のもうけを大幅に上回る
脱税額で立件した。19日にあった初公判で男は
「一生かかっても払いきれない。税額を見直してほしい」
と訴えた。男の主張を裁判所はどう判断するのか。
関係者によると、男は過去のレース戦績を分析して市販の
競馬予想ソフトを改良し、独自のシステムを構築。
04年ごろからインターネットで馬券を大量に購入する
ようになった。決済用銀行口座に最初に100万円を
入金した後は残高が順調に増え、馬券の購入額も
跳ね上がった。立件対象となった07~09年は、
計約28億7000万円の馬券を購入し、約30億円の
払戻金を獲得。利益は約1億4000万円にも上った。
大阪国税局が強制調査に乗り出し、告発を受けた地検が
11年2月に在宅起訴した。来月10日に検察側の求刑
などがあり、結審する見通しだ。
公判で検察側は「約30億円の払戻金は一時所得に当たる」
と主張。収入から控除される必要経費について所得税法が
「収入を生じた行為のために直接要した金額」
と規定していることから、必要経費は当たり馬券の
購入額に限られるとして所得税額を約5億7000万円と
算定した。
一方、弁護側は
「外れ馬券の購入額約27億4000万円も経費に
算入すべきだ」と反論している。
大阪国税局によると、一般のサラリーマンは給与所得以外
の所得が年間で20万円以上だと確定申告する必要がある。
競馬の払戻金については、検察側や国税当局の運用に
沿った場合、当たり馬券購入額を差し引いた金額が
年間で90万円以上だと申告義務が生じる。
宝くじの当選金は非課税だ。
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いくら競馬で大もうけしても
きちんと申告しないと
とんでもないことになるという悪い見本
しかしながら使った金額で税金を取られたら堪らない
外れ馬券は買ってはいても収益にはならないから
経費として認めてもらわないと
1億4000万円ほどの収益に5億7000万円の税金では
払いきれるものではない
その辺は考慮してもわないと
そもそもきちんと納税していれば
こんなことにはならなかったのだが
ただその予想理論は教えていただきたいものだ・・・
以上
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