罰金など高額でビックリするが、どうしても払わなくては
ならないものなのか、新銀座法律事務所の岩崎昭弁護士に
聞いてみた。
「商品代金を大幅に超える請求については、少なくとも
全額支払う必要はないと考えられます。
消費者契約法9条でも、事業者に生じる
“平均的な損害額”を超える請求は無効とされています。
これに従えば、損害額は本体料金までに
限定されるべきだ、とされています」
レンタルDVDの延滞料に関しては本体料金までが妥当みたい。
では、駐車場やカラオケ店の貼り紙に書かれた「罰金」に
ついてはどうですか?
「罰金は刑事上の制度で、そもそも私人間では請求
できないんです。実際に発生した損害には賠償責任が
ありますが、貼り紙や看板で一方的に
“罰金○万円”とされていても、支払う義務はありません」
いずれのケースも“迷惑料”などを上乗せして考えず、
まずは“損害額”を想定することが大事みたい。
もしものときのために覚えて損はない。
罰金というのは刑事上の制度で法律で決まっているもの
勝手には決められないし、使えない
迷惑料と書かれていたら注意しよう・・・
以上
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