支払い義務なし 「罰金」の真実 | kyoucomのあることないこと

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レンタルDVDの延滞料や駐車場での無断駐車の

罰金など高額でビックリするが、どうしても払わなくては

ならないものなのか、新銀座法律事務所の岩崎昭弁護士に

聞いてみた。


「商品代金を大幅に超える請求については、少なくとも

全額支払う必要はないと考えられます。

消費者契約法9条でも、事業者に生じる

“平均的な損害額”を超える請求は無効とされています。

これに従えば、損害額は本体料金までに

限定されるべきだ、とされています」

レンタルDVDの延滞料に関しては本体料金までが妥当みたい。


では、駐車場やカラオケ店の貼り紙に書かれた「罰金」に

ついてはどうですか?

「罰金は刑事上の制度で、そもそも私人間では請求

できないんです。実際に発生した損害には賠償責任が

ありますが、貼り紙や看板で一方的に

“罰金○万円”とされていても、支払う義務はありません」


いずれのケースも“迷惑料”などを上乗せして考えず、

まずは“損害額”を想定することが大事みたい。

もしものときのために覚えて損はない。



罰金というのは刑事上の制度で法律で決まっているもの

勝手には決められないし、使えない

迷惑料と書かれていたら注意しよう・・・

以上






罰金用にするも良し!願いを託すも良し!
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