いよいよ今年もあと三日ですね~おーっ!

 

 

 

本日、仕事納めの方も、多かったのではないでしょうか??

 

 

 

さて、今日のブログは、今年最後の、「週刊税務通信」からのブログをお届けしますひらめき電球

 

 

 

 

年が明けたら、間もなく、確定申告の時期突入~DASH!ということで、

 

 

 

国税庁は、12月17日に、「令和3年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」などを、

 

 

 

公表しましたびっくりマーク

 

 

 

先日の週刊税務通信に、令和3年分確定申告の留意事項がまとめられていましたメモ

 

 

【週刊税務通信3685号 12頁から一部引用・改変】

 

住宅ローン控除の控除期間判定に留意

令和3年分の確定申告受付期間は【表1】のとおりです。

 

一律の期限延長はありませんが、

 

新型コロナの影響で期限内申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、

 

所轄税務署長の承認を受けることで個別指定の延長が認められます。(FAQ問38)。

 

 

【表1】令和3年分の確定申告の受付期間

所得税等
 
R4.2.16(水)~R4.3.15(火)

個人事業者
の消費税
 
R4.1.4(火)~R4.3.31(木)

贈与税
 
R4.2.1(火)~R4.3.15(火)
一部の申告会場では,2月20日(日)と2月27日(日)に限り閉庁日対応を行います。
 

申告時の留意点として、令和3年中に入居した場合の住宅ローン控除については、

契約締結時期等により、適用できる控除期間等が異なるため、

申告前によく確認をお願いいたします。(【表2】,週刊税務通信No3656 参照)。

 

 

【表2】令和3年中に入居した場合の住宅ローン控除

契約締結時期
 
控除期間

家屋の新築:~令和2年9月末
家屋の購入・増改築等:~令和2年11月末
 
① 新型コロナによる入居遅延 13年間
② ①以外 10年間
家屋の新築:~令和3年9月末
家屋の購入・増改築等:~令和3年11月末

13年間
*合計所得金額1,000万円以下の場合床面積要件緩和(50㎡以上→40㎡以上)
 

~令和3年末まで
 
10年間

マイナポータル連携 医療費に留意

スマホ申告では、令和4年1月上旬から、スマホのカメラを利用して給与所得の源泉徴収票を撮影することで、

 

金額や支払者情報などの項目を自動入力できます(週刊税務通信No3672 )。

 

また、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信(PC・スマホ)でも、

 

読取対応のスマホがあれば、ICカードリーダライタは不要です。

 

令和3年分の申告からは、ふるさと納税や地震保険料、

 

医療費もマイナポータル連携による自動入力の対象となります。

 

ただし、令和3年分申告に係る医療費は、令和3年9月~12月分の医療費通知情報(保険診療分)のみが対象となり、

 

8月以前の分等については別途取得する必要があることに留意が必要です。

 

なお、マイナポータル連携等に必要となるマイナンバーカードの取得には約1か月かかるとされ、早めの申請が求められます。

 

 

申告会場には入場整理券が必要

確定申告会場への入場には、前年分と同様、入場整理券が必要となります(作成済申告書の提出のみの場合は不要)。

 

会場での当日配付のほか、LINEを通じたオンライン事前発行が可能です(FAQ問7,22等)

 

 

【引用・改変 ここまで】

 

 

 

 

弊所も、年明けより、更なる繁忙期に突入~爆  笑アップ

 

 

 

ですが、

 

 

 

笑顔を忘れずチュー 来年も頑張るぞーーグー

 

 

※出典:週刊税務通信 3685号 2021年12月27日 12頁 一部引用・改変