令和4年度税制改正のブログ、いよいよあと二回です~
さて、今日は、地方税の改正項目について、お伝えします
【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】
地方税 上場株式等の配当所得等に係る課税方式を見直し
● 外形標準課税の適用対象法人の法人事業税の所得割について、
年400万円以下の所得の部分の0.4%の標準税率及び
年400万円を超え年800万円以下の所得の部分の0.7%の標準税率を廃止するとともに、
これらの部分の標準税率を1%とする等の所要の措置を講じます。
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
● 土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、
令和4年度限りの措置として、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額を、
令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行:5%)を加算した額とします。
ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、
評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
● 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させます。
同改正に伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税と一致するよう規定の整備を行います。
令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに,所要の経過措置を講じます。
【引用・改変 ここまで】
二つ目の、固定資産税の改正は、
コロナ禍で、足元の地価が影響を受ける中で、
税負担が少しでも軽減できるように、考慮された措置ですね
そういえば、(全く話は変わりますが)
住民税といえば、、、
ふるさと納税~
皆様、年内のふるさと納税は、もうされましたか~
まだの方は、急ぎましょう~
さて、いよいよ明日は、税制改正大綱ブログの最終回
最終回は、今後の検討事項等について、お伝えします
※出典:週刊税務通信 3683号 2021年12月13日 02頁 一部引用・改変