令和4年度税制改正のブログも、今日を入れてあと3回です音符

 

 

 

本日は、国際課税の改正について、お伝えしますニコ

 

 

【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】

 

国際課税 CFC税制等を一部見直し

● 過大支払利子税制について、

 

外国法人の法人税の課税対象とされる一定の国内源泉所得に係る所得の金額についても適用されます。

 

 

 

● 外国子会社合算税制における、特定外国関係会社等の判定における保険委託者特例に関する

 

「一の保険会社等」及び「その一の保険会社等との間に特定資本関係のある保険会社等」によって

 

その発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社である旨の要件について一定の見直しを行います。

 

 

 

● 子会社株式簿価減額特例について、

 

①適用除外要件(特定支配日利益剰余金額要件)の判定や

 

 

②適用除外基準を満たす子会社を経由した配当等を用いた本制度の回避を防止するための措置(適用回避防止規定)の見直し等を行います。

 

 

令和2年4月1日以後に開始する事業年度において受ける対象配当等の額について適用されます。

 

 

【引用・改変 ここまで】

 

 

 

 

 

近年は、国際間の取引で、租税回避につながる行為が行われることもあり、

 

 

 

こうした国際課税の強化も、毎年、改正項目にあがってきますね目

 

 

 

いよいよラスト二回!!

 

 

 

明日は、地方税に関する改正項目について、お伝えしますチョキ

 

 

※出典:週刊税務通信 3683号 2021年12月13日 02頁 一部引用・改変