早いもので、今年もあと10日ほどですね~ガーン

 

 

 

あっという間のカウントダウンですタラー

 

 

 

さて、令和4年度税制改正のブログは、今日は資産課税の改正について、お伝えしますウインク

 

 

 

 

【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】

 

資産課税 住宅取得等資金贈与の非課税措置の適用期限を延長

 

● 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、

 

適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長します。

 

非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、

 

住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次の住宅用家屋の区分に応じ、

 

それぞれ次に定める金額とされます。

 

令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

 

 


耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋
 
1,000万円

上記以外の住宅用家屋
 
500万円

 

 

 

● 法人版事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度)について、

 

特例承継計画の提出期限を1年延長します。

 

 

【引用・改変 ここまで】

 

 

 

 

住宅取得資金贈与の非課税措置の延長は、

 

 

 

嬉しい改正ですよねびっくりマーク

 

 

 

事業承継税制についても、該当される企業の方々は、

 

 

 

ぜひ、チェックしていただければと思いますグッ

 

 

 

税制改正ブログも、あと、ラスト3回音符

 

 

 

明日は、国際課税の改正について、お伝えしますニコ

 

 

※出典:週刊税務通信 3683号 2021年12月13日 02頁 一部引用・改変