令和4年度税制改正のブログも、後半戦ですニコニコ

 

 

 

今日は、納税環境整備の二回目ですグッ

 

 

【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】

 

● 財産債務調書の提出義務者の見直しとして、

 

現行の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とします。

 

令和5年分以後の財産債務調書に適用されます。

 

提出期限については、その年の翌年の6月30日(現行:翌年の3月15日)とされます(国外財産調書も同様です)。

 

令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書に適用されます。

 

 

 

● 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、

 

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、

 

納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を

 

保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、

 

かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の

 

提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、

 

その保存要件にかかわらず,その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講じます。

 

 

上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における

 

当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、

 

当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、

 

引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せず

 

その出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとされます。

 

 

【引用・改変 ここまで】

 

 

 

電子取引の改正については、

 

 

 

私も、お客様のご案内を進めていましたが、

 

 

 

二年間の猶予が与えられたということで絶望

 

 

 

ちょっと、ドタバタ感がありましたね目

 

 

 

 

それでは、明日は、資産課税の改正項目について、お伝えしたいと思いますウインクひらめき電球

 

 

※出典:週刊税務通信 3683号 2021年12月13日 02頁 一部引用・改変