令和4年度税制改正のブログは、

 

 

 

本日から法人課税に入りますグッニコニコ

 

 

 

まずは、賃上げ税制の強化!! についてです。

 

 

 

賃上げ税制とは、、めちゃくちゃ簡単にいうと・・・

 

 

 

賃金をあげたら、税額を控除してあげますよ、という制度です。

 

 

 

その制度が今回、大幅に改正され、

 

 

 

俗に、アメとムチの改正といわれていますびっくり

 

 

 

 

【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】

 

 

賃上げ税制強化で中小企業の控除率は最大40%に

 

 

● 人材確保等促進税制を、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上の場合に、

 

控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度に見直されます。

 

また、税額控除率の上乗せ措置が拡充されます。

 

継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上の場合は10%、

 

教育訓練費の対前年度増加率が20%以上の場合はさらに5%上乗せし、

 

最大で30%の税額控除ができるようになります(控除上限は当期法人税額の20%)。

 

 

なお、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、

 

常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合は、

 

「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項を

 

インターネットを利用する方法により公表したこと」を経済産業大臣に届け出ている場合に限り

 

適用を認められます。

 

 

 

● 中小企業における所得拡大促進税制については、

 

適用期限を1年延長した上で、税額控除率の上乗せ措置を次のように拡充されます。

 

これにより税額控除率は最大で40%となります。

 

① 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であれば税額控除率に15%を加算。

② 教育訓練費の対前年度増加率が10%以上であれば税額控除率に10%を加算。

 

 

以上がいわゆる、アメ です!!

 

 

 

● 大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)の適用停止措置を見直します。

 

 

具体的には、次の①②のいずれにも該当する場合に、継続雇用者給与等支給額に係る要件

 

(現行:継続雇用者給与等支給額>継続雇用者比較給与等支給額)を、

 

継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1%以上

 

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度は0.5%以上)とします。

 

① 資本金の額等が10億円以上であり,かつ,常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合

 

② 前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合


 

これがいわゆるムチDASH!  

 

【引用・改変 ここまで】

 

 

収益が拡大しているにも関わらず、

 

 

賃上げに消極的な大企業は、

 

 

租税特別措置法に定められている、税額控除の規定の適用停止するびっくりということですポーン

 

 

 

 

なかなか、思い切った税制改正であると、いわれていますアセアセ

 

 

 

 

明日は、法人課税の残りの論点を、お伝えいたします目

 

 

 

※出典:週刊税務通信 3683号 2021年12月13日 02頁 一部引用・改変