さて、令和4年度税制改正ブログも今日で4日目音符

 

 

 

今日は、個人所得課税のその②ですウインク

 

 

 

株式の配当金をもらったときの、源泉所得税に対する改正です!

 

 

 

 

 

【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】

 

 

● 一定の内国法人が支払を受ける配当等で次の①②については、

 

 

所得税を課さないこととされ、

 

 

その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされます。

 

 

令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。

 

 

① 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に該当する株式等に係る配当等

 

② 配当等の支払に係る基準日において,当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

 

 

 

● 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、

 

 

内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、

 

 

その支払を受ける居住者等(対象者)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に

 

 

同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(株式等保有割合)が

 

 

3%以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とします。

 

 

令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。

 

【引用・改変 ここまで】

 

 

明日からは法人課税の改正の中身に入っていきますびっくりマークパー

 

 

※出典:週刊税務通信 3683号 2021年12月13日 02頁 一部引用・改変