令和4年度税制改正大綱ブログは、
本日から、個人所得課税の中身に入っていきます
1回目は、「住宅ローン控除の控除率・控除期間等の見直し」について
【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】
●住宅ローン控除について、適用期限(令和3年12月31日)を
令和7年12月31日まで4年延長するとともに、
住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の
住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、
控除率及び控除期間について次の通り見直し等が行われます。
また、適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に、引き下げます。
所得要件に係る改正は、
住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用します。
新築住宅等の場合(※)
🏡居住年(令和4年・5年)
→借入限度額 3,000万円、控除率 0.7%、控除期間 13年
🏡居住年(令和6年・7年)
→借入限度額 2,000万円、控除率 0.7%、控除期間 10年
認定住宅等の場合
🏡居住年(令和4年・5年)
→借入限度額 5,000万円、控除率 0.7%、控除期間 13年
🏡居住年(令和6年・7年)
→借入限度額 4,500万円、控除率 0.7%、控除期間 13年
●住宅ローン控除に係る手続等について、
給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、
令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を
受けようとするものは、
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、
給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への
添付を不要とされます。
居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う年末調整について適用されます。
【引用・改変 ここまで】
これからマイホームを購入して、住宅ローン控除を受けようと、
考えられている方は、要注意 ですね
明日は、個人所得課税の2回目
配当等に関する改正点をお伝えさせていただきます。
※出典:週刊税務通信 3683号 2021年12月13日 02頁 一部引用・改変