今年も残すところ、今日を入れてあと5日・・・
にも関わらず、まだまだ今年やり残している仕事が・・・と焦っている私です
さて、今日のブログは、税制改正大綱ブログの後半戦。納税環境整備に関する改正の1回目です
納税環境整備の改正は、主に、次の三つの柱からなります。
① 税務関係書類における押印義務の見直し
② 電子帳簿等保存制度の見直し
③ 納税管理人制度の拡充
今日は、このうちの①について、です
このブログでも、過去、何度か「はんこ」についてのブログをお届けし、
確定申告書や年末調整調整書類で、押印廃止となる流れについても、お伝えをしてきました
こうした改正が、今回の税制改正大綱で明文化されました
□税務関係書類における押印義務の見直し
(国税)
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、
次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、
所要の措置が講じられます。
⑴担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
⑵相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類
(地方税)
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、
押印を要しないこととするほか、所要の措置が講じられます。
上記の改正は、国税・地方税ともに、
令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類等について適用がされます。
つまり、所得税の確定申告書で考えますと、
今年の確定申告(令和3年3月15日提出期限)については、
まだ押印義務が必要ですが、
その翌年の所得税確定申告では、押印は不要になるということですね。
この脱ハンコ文化については、
税金の分野のみならず、今後、ますます加速していくかもしれないですね
それでは、明日は、納税環境整備の残り二つの論点についてお伝えします