今年最後の土曜日、皆様どのようにお過ごしでしょうか
今日は、令和3年度税制改正大綱ブログの15回目国際課税についてです。
【経済のデジタル化への国際課税上の対応】
さまざまな書面の電磁的方法による提出が認められるようになります
例えば、次のような書類です。
1.外国組合員に対する課税の特例における、特例適用申告書等
2.クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例等における非課税適用申告書等
・振替国債等の利子の課税の特例等に関する、非課税適用申告書等
・振替社債等の利子等の課税の特例に関する、非課税適用申告書等
3.条約届出書等
・源泉徴収義務者等に対する、条約届出書等に記載すべき事項の提出等
外国源泉税等の額の損金算入額の見直し
内国法人が外国子会社から受ける配当等の額に係る外国源泉税等の取扱いについて、
次のような見直しが行われます。
・外国子会社から受ける配当等の額(一定の額に限ります。)に係る
外国源泉税等の額の損金算入について、
その配当等の額のうち
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(「外国子会社合算税制」)との
二重課税調整の対象とされる金額に対応する部分に限ることとされました。
(現在は、全額が損金算入とされています。)
さて、明日からは、納税環境整備に関する、改正項目に入っていきたいと思います