令和3年度税制改正大綱ブログも12回目
今日は、法人課税の続き、中小企業投資促進税制の拡充と、
法人税の軽減税率の延長についてです
<中小企業向け投資促進税制>
新型コロナ禍の影響を受ける中でも、
積極的に設備投資などを行う企業を後押しするため、以下のような拡充・延長がなされます。
次の見直しを行ったうえ、その適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様です)
①対象となる指定事業に次の事業が加えられます。
イ 不動産業
ロ 物品賃貸業
ハ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(一定のものに限ります。)
②対象となる法人に商店街振興組合が加えられます。
<法人税の軽減税率の延長>
中小企業者の法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年延長されます
年800万円以下の所得金額について、
本則では19%のところ、15%に軽減がされています。
この期限が、2023年3月まで、2年延長されます
明日は、法人課税の改正項目の目玉の一つ、M&Aを促進するための改正項目についてお伝えします