令和3年度税制改正大綱ブログも12回目ウインク

 

 

 

 

今日は、法人課税の続き、中小企業投資促進税制の拡充と、

 

 

 

 

法人税の軽減税率の延長についてです音符

 

 

 

 

<中小企業向け投資促進税制>

 

新型コロナ禍の影響を受ける中でも、

 

 

 

積極的に設備投資などを行う企業を後押しするため、以下のような拡充・延長がなされます。

 

 

次の見直しを行ったうえ、その適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様です)グッ

 

 ①対象となる指定事業に次の事業が加えられます。

  イ 不動産業

  ロ 物品賃貸業

  ハ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(一定のものに限ります。)

 

 ②対象となる法人に商店街振興組合が加えられます。

 

 

 

 

<法人税の軽減税率の延長>

 

中小企業者の法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年延長されますグッ

 

 

年800万円以下の所得金額について、

 

本則では19%のところ、15%に軽減がされています。

 

この期限が、2023年3月まで、2年延長されますニコニコ

 

 

 

 

明日は、法人課税の改正項目の目玉の一つ、M&Aを促進するための改正項目についてお伝えします!!