さて、令和3年度税制改正大綱ブログも9回目となりましたパーニコニコ

 

 

 

本日から、法人課税の改正項目に入っていきたいと思います。

 

 

 

今年の税制改正では、この法人課税が、一番ボリュームがあるように思えますグッ

 

 

 

その第1回目は、DX投資促進税制の創設と、

 

 

 

カーボンニュートラル投資促進税制の創設 についてです音符

 

 

 

 

法人課税の改正項目

 

Ⅰ.産業競争力の強化に係る措置

 

 

⑴ デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設

 

 

 

 

<内容>

 

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で、同法の事業適応計画(仮称)について同法の認定を受けたものが、

 

同法の改正法の施行の日から令和5年3月31日までの間に、

 

その事業適応計画に従って実施される産業競争力強化法の事業適応(仮称)の用に供するために、ソフトウェアの新設又は増設をし、

 

又は、その事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。)の支出をした場合には、

 

次の措置を講じます。(所得税についても同様とします。)

 

 

 ①取得等をして国内にある事業の用に供した事業適応設備の取得価額の30%の特別償却

 

  その取得価額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができます。

 

 

 

 ②上記の繰延資産の額の30%の特別償却

 

  その繰延資産の額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができます。

 

 

 

 

⑵カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

 

 

 

<内容>

 

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で

 

同法の中長期環境適応計画(仮称)について同法の認定を受けたものが、

 

同法の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その中長期環境適応計画に記載された

 

産業競争力強化法の中長期環境適応生産性工場設備(仮称)又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備(仮称)の取得等をして、

 

国内にある事業の用に供した場合には、

 

その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものにあっては、10%)の税額控除との

 

選択適用ができます。

 

 

 

 

ただし、税額控除における控除税額は、⑴と⑵の税額控除との合計

 

当期の法人税額の20%を上限とされます。

 

 

 

 

 

文章にすると少し難しいですが・・・

 

 

 

 

この二つの税制は、今、まさに、菅内閣がデジタル庁を創設することで推進している「デジタル化」と、

 

 

 

 

グリーン化実現のために、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「2050年カーボンニュートラル」の実現を

 

 

 

 

後押しするための税制として、

 

 

 

 

今回の税制改正大綱の目玉として、取り上げられていますおねがいキラキラ

 

 

 

 

明日は、「研究開発税制」の改正について、お伝えしますチョキ