土曜日、皆様、どのようにお過ごしでしょうか
さて、今日のブログは、令和3年度税制改正大綱の3回目
今日から、税制改正の具体的内容に入っていきます
まずは、本日からは、個人所得課税 についてです。
個人所得課税の一つ目の改正は、いわゆる「住宅ローン控除」の拡充等です。
<内容>
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の特例措置を講じます。
①住宅の取得等で特別特例取得(※)に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に
その者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び
当該控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとされます。
(※)特別特例取得とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が
10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じ
それぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。
イ 居住用家屋の新築 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは
既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等
令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
②上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、
個人が取得等した床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋についても
適用できることとされます。
(ただし、この場合に、①の特別控除の特例を受ける場合には、
その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、
適用されません。)
この改正の内容を、端的にいえば、
令和3年と令和4年中に、消費税率10%の住宅の取得等をした場合で、一定の要件を満たす場合には、
通常の住宅ローン控除の期間10年に、さらに3年を延長し、13年とする。
さらに、合計所得金額が1,000万円以下の方については、面積要件が、従来の50㎡以上から、40㎡以上に緩和がされる
と、いうものです
同様の趣旨の改定は、所得税額のみならず、個人住民税にも適用がされます
(個人住民税の場合の具体的な数値などは、簡略化のため、ここでは省略します)
なお、住宅ローン控除の改正につき、
その他にも、細かな論点がありますが、
詳しくは、自由民主党・公明党の令和3年度税制改正大綱の23~27頁をご参照下さい
明日は、個人所得課税の二つ目の論点
『退職所得課税』の改正について、お届けしたいと思います
皆様、どうぞ、よい週末をお過ごし下さい~