まだまだ暑い日が続きますね💦💦
さて、今日のブログは、
久しぶりに週刊税務通信から
(前回は、7/11のブログをご覧下さい。)
今週号の、週刊税務通信に、
『住宅ローン控除の特例と特例取得』についての、記載がありました。
この、『住宅ローン控除の特例』とは、
令和元年度税制改正で制定がされたもので、
昨年10月の消費税増税に伴う、税制上の支援措置になります。
この制度は、『・・・個人が住宅の取得等をして
令和元年10月1日から令和2年12月31日までにの間に居住の用に供した場合・・・』 には、
『・・・最大13年間の控除期間がある。』 とした 特例措置です。
そして、、
この、『住宅ローン控除の特例』を受けるには
本来は、『・・・(前略)・・・年内に居住の用に供した場合を要件とする・・・』のですが、
このコロナ禍の影響により、
『新型コロナウイルス感染症等の影響により、住宅着工の遅延が懸念される。』ことから、
例えば、
『・・・(前略)・・・新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、
その住宅への入居が令和2年12月31日までにできなかった場合・・・(後略)・・・』であっても、
『・・・(前略)・・・令和3年12月31日までの間に入居することで住宅ローン控除を適用できることとなった・・・(後略)・・・』 と、
されたのです
ただし、この特例措置を適用するためには、
契約期限が
『・・・新築の場合は令和2年9月30日、建売住宅等の場合は同11月30日・・・』と、定められていますので、
この期限までには、契約を締結する必要があります。
その点は、くれぐれもご注意いただければと思います
※出典:週刊税務通信 3618号 53P 参照、一部引用