まだまだ暑い日が続きますね💦💦

 

さて、今日のブログは、

 

 

久しぶりに週刊税務通信から!!

(前回は、7/11のブログをご覧下さい。)

 

 

 

今週号の、週刊税務通信に、

 

『住宅ローン控除の特例と特例取得』についての、記載がありました。

 

 

 

この、『住宅ローン控除の特例』とは、

 

令和元年度税制改正で制定がされたもので、

 

昨年10月の消費税増税に伴う、税制上の支援措置になります。

 

 

 

この制度は、『・・・個人が住宅の取得等をして

 

令和元年10月1日から令和2年12月31日までにの間に居住の用に供した場合・・・』 には、

 

『・・・最大13年間の控除期間がある。』 とした 特例措置です。

 

 

 

 

そして、、

 

この、『住宅ローン控除の特例』を受けるには

 

本来は、『・・・(前略)・・・年内に居住の用に供した場合を要件とする・・・』のですが、

 

 

このコロナ禍の影響により、

 

『新型コロナウイルス感染症等の影響により、住宅着工の遅延が懸念される。』ことから、

 

 

 

例えば、

 

『・・・(前略)・・・新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、

その住宅への入居が令和2年12月31日までにできなかった場合・・・(後略)・・・』であっても、

 

『・・・(前略)・・・令和3年12月31日までの間に入居することで住宅ローン控除を適用できることとなった・・・(後略)・・・』 と、

 

されたのですニコニコキラキラ

 

 

 

ただし、この特例措置を適用するためには、

 

契約期限が

 

『・・・新築の場合は令和2年9月30日、建売住宅等の場合は同11月30日・・・』と、定められていますので、

 

 

この期限までには、契約を締結する必要があります。

 

 

その点は、くれぐれもご注意いただければと思いますひらめき電球

 

 

※出典:週刊税務通信 3618号 53P 参照、一部引用