☆ My life My home!
注文住宅!
たぶん一度のお買いもの
注文住宅で家を建てた経緯を書きたいと思います。
そして、その道は楽しいものではなくて、険しくて辛い物でした。
そんな経験談をもとに、あくまで忘備録としてブログを綴っていきたいと思います。
いつもの方
初めましての方
訪問ありがとう御座います
また今回も近所迷惑について話たいと思います・・・
最近は、住宅関連の投稿がなくなってきましたが、この道路族で悩んでる方が多数いるので、このブログで少しでも世にこの問題が広まればと思い、こういう公害問題に関して投稿させてもらいます
まず、公害問題と書いたのは、子供の奇声は一定値を超える、「キャー!」とか、「わー!」というような、金切り声まで達すると、これを聞かされてる他人としてみれば、騒音レベルであり、騒音になると公害になりますので、被害側からしたら、公害と同じです行為です!
そして、それに伴い、不法侵入し、器物破損、作物等の窃盗などもあるので、完全に獣害と同じ公害でもあります
騒音を騒音と思ってない加害者側からすると、そのような事は、「たかが子供のすること」と、鼻で笑われるかもしれないですが、騒音の環境基準という概念があり、耐え難い騒音、「受忍限度」を超えると、民事上で賠償責任を負わされる可能性がある事ですから、甘く考えてると、痛い目見るかもしれません
この「受忍限度」ですが、数値を説明すると、地域、状況によって左右されるのですが、数値で言うと、
昼間は55デシベル
夜だと45デシベルという感じの様です
子供がすることでも、親には「監督義務者」として、原則、責任を負うとされているので、厳密にいうと、子供に罪はないが、親に監督責任があるので、この数値を元に、訴えられたら、親は当然、子供を躾ける義務があり、他の迷惑にならないように、親が監督して責任を果たしてた!いわゆる「回避可能性」を果たしていたと、裁判官が認めない限りは、責任があるということですので、受忍限度を超えていたら賠償命令が下るという事ですね
という事は、このような、道路族によってもたらされる公害を阻止する義務が親にはあるのですですが、「道路で遊ばせたりするのは当然だし、奇声を上げるのは元気があって良い!」とさえ言う親御さんも多いのかと思いますが、学校、公園や、遊び場のような施設、このような事が許されてる施設じゃない場所以外で、ましてや住宅地で、この受忍限度の数値を超える奇声なり騒音を出してると、実害を立証されて、裁判官が認めればお金を払わないといけなくなるという事です
逆に、認められない場合もあるかもしれませんが、数値をクリアしてれば、判例に基づいて賠償判決が下る可能性は高いでしょう
そして、うちは分譲地の一軒屋ですが、隣の家庭は近隣の配慮が無い方の様で、道路遊びは収まりつつありますが、家からの子供のドンドン!という足音が響きまくるし、ドンドン聞こえてくる・・・
静かな時に、急にこれやられると本当に気分が悪い
外に出たら、すごいドンドン音してるのに、隣に響いてるとか考えない物なんでしょうかね?一軒屋でも、マンションでも響いてるなら、同じだし、気を遣わない物なんかな?と思います
そろそろ被害者が行動にうつしていかないと、この問題はなくならないし、ダメですね
騒音被害者が泣き寝入りする世の中はおかしい!
好き勝手に生活してるものが勝ちの世の中はおかしい!
だけど、被害者が何もしないなら、結局は好きにやってるもの勝ちですからね
好きに生活して、限度を超えて人に迷惑かけてると、こういうことになるという事を認識してないのが悪いという事でしょうか・・・
子供だから!とか、子供だから仕方ない!というのは、ただの個人的な主観であって、裁判となると、結局は実害だけの問題なので、子供がやってることだから・・・というのは、裁判官によるかもしれませんが、たぶん通用しないという事を理解してない人が多いのでしょう
子育てしてるから、周りが配慮しろ!というのは、大きな間違いではないでしょうか?他人に配慮を求めるなら、まずは自分の責任を果たして、集合住宅地に住んでもらいたいものです