提出番号 件名 パンデミック条約の訳に関する質問主意書
65 提出者 須藤  元気君 質問本文(html) 答弁本文(html)
   
提出番号 件名 パンデミック条約の訳に関する再質問主意書
81 提出者 須藤  元気君 質問本文(html) 答弁本文(html)
   
提出番号 件名 いわゆるパンデミック条約及び国際保健規則改正関連の情報開示に対する関係省庁の姿勢に関する質問主意書
83 提出者 須藤  元気君 質問本文(html) 答弁本文(html)
   

 

 

提出番号 件名 パンデミック条約及び国際保健規則改正案に関する質問主意書
11 提出者 須藤  元気君 質問本文(html) 答弁本文(html)
   

質問第一一号

パンデミック条約及び国際保健規則改正案に関する質問主意書
   右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年一月三十一日

                                                                                  須藤 元気


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

                                                                                                                          

                  パンデミック条約及び国際保健規則改正案に関する質問主意書

 世界保健機関(以下「WHO」という。)と加盟国の間において、パンデミックの予防、備え

及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書(WHOCA+:WHO convention, agreement

 or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response)

(以下「パンデミック条約」という。)の作成と国際保健規則(二〇〇五)(以下「IHR」という。)

の改正が協議されており、我が国も 交渉に参加している。

  外務省も、「WHOCA+作成とIHR改正に向けた作業は、二〇二四年五月の第七十七回WHO総会

での提出 及び採択を目指して、同時並行で作業が進められています。」 と外務省のウェブサイトに

記載しており、二〇二四年五月のWHO総会に向けて 時間が残されていないことが伺える。

 右のパンデミック条約作成とIHR改正について質問する。

一 我が国の憲法第九十八条によると、「 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する

   法律、命令、詔勅 及び国務に関するその他の行為の全部 又は一部は、その効力を有しない。 

   日本国が締結した条約 及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」

   とある。仮に、パンデミック条約が「条約」であれば、憲法の文言からは パンデミック条約は

  「条約」として遵守する必要が生じる。ところが、いわゆる パンデミック条約の正式名称は

  「パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書」であり、現時点で

 条約、協定 又は その他の文書となるのかは定かではないというのが 外務省の見解である。

     仮に、本条約が協定 又はその他の文書になった際に、我が国は それらの契約を 我が国憲法の

   上位として位置づけるのか。

   また、我が国におけるIHRの位置づけは どうなっているのか。また、WHO憲章と我が国の憲法

 は どちらが上位にあるのか。WHOが 国際機関であるため、「国際法規」として位置づけられる

   のか、否か。政府見解を示されたい。

 

     回答 ⇩

       一について
    お尋ねの「 本条約が 協定又はその他の文書になった際に、我が国は それらの契約を

            我が国憲法の上位として位置づけるのか 」については、その意味するところが明らか

            ではなく、また、御指摘の「パンデミック条約」については、現在交渉中であるため、

            お答えすることは困難である。また、お尋ねの「 WHOが国際機関であるため、

           「国際法規」として位置づけられるのか 」の意味するところが 必ずしも明らかではないが、

            御指摘の「WHO憲章」については、憲法第九十八条第二項の「日本国が締結した条約」

            に該当するものである。その上で、我が国における憲法と「条約」との間の国内における

            適用上の効力の優劣関係については、一般には憲法が「条約」に優位すると解される。

            また、お尋ねの「 我が国におけるIHRの位置づけ 」の意味するところが必ずしも

    明らかではないが、世界保健機関憲章(昭和二十六年条約第一号)第二条(k)においては、

    世界保健機関の任務として、「 国際的保健事項に関して、條約、協定及び規則を提案し、

            並びに 勧告を行うこと 並びに これらの條約、協定、規則 及び 勧告がこの機関に與え且つ

            この機関の目的に合致する義務を遂行すること 」と定められ、また、同憲章第二十一条

            において、「保健総会」は、「 疾病の国際的まん延を防止することを目的とする衛生上

            及び検疫上の要件及び他の手続 」等に関する「 規則を採択する権限を有する 」と定められ

            ており、国際保健規則は 同条にいう「規則」に該当し、当該規則そのものは「条約」では

            ない。


二 我が国から WHOに対して提出 又は 提出予定のパンデミック条約の修正案 及びIHR改正案は

   何一つ公開されておらず、国民と国会議員の「知る権利」を侵害している。それらを 全て公開し、

   内容とプロセスの透明性を高めることが 民主主義国家としてのあるべき姿だと考えられるが、

   政府の見解を示されたい。

 

            二について
          御指摘の「 それらを全て公開し、 内容とプロセスの透明性を高めることが 民主主義国家

            としてのあるべき姿 」の意味するところが 必ずしも明らかではないが、御指摘の

           「パンデミック条約」及び「IHR改正案」については 現在交渉中であり、御指摘の

           「 我が国からWHOに対して 提出 又は提出予定のパンデミック条約の修正案及びIHR改正案 」

            について、これらに関する交渉への影響に鑑み、現時点では 御指摘のように「公開」して

            いないところではあるが、当該交渉に関する「内容とプロセス」に係る正確な情報について、

            外務省及び厚生労働省のホームページへの掲載等を通じて国民に対して適時に情報提供を

            行ってきており、引き続き、こうした取組を進めていく。


三 我が国の憲法第七十三条において「 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」

   となっており、同条第三号によると、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては

   事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」とある。ところが、このパンデミック条約の

   内容について、これまで 国会で内容を審議されたことはない。

 パンデミック条約作成 及び IHR改正は、我が国の政府が取り組む公衆衛生管理との兼ね合いや

 憲法で保障された 我が国の国民の人権にかかわる問題であるため、その内容については、事後

   ではなく、余裕をもって 事前に審議すべきものと考えられるが、政府の見解を示されたい。

 

            三について
          御指摘の「 余裕をもって事前に審議 」の具体的に意味するところが 必ずしも明らかでは

            なく、また、御指摘の「パンデミック条約」については、現在交渉中であることから、

            「パンデミック条約」に係るお尋ねについてお答えすることは差し控えたいが、憲法

            第七十三条第三号について、一般論として申し上げれば、同号において、「 条約を締結する

            こと。但し、事前に、時宜によつては 事後に、国会の承認を経ることを必要とする 」と

            定められているところに従って、政府として、採択等された条約を締結すること、すなわち

            当該条約に拘束されることについての 我が国の意思を最終的に確定することについて、

           「 国会の承認 」を求めてきており、緊急を要するため「 国会の承認 」を得る時間的余裕が

            ないなど合理的な理由がある場合を除いては「 事前に 」、すなわち 当該条約の締結の前に

            国会の承認を得るように従来から努めてきているところである。

            また、国際保健規則の改正については、一についてでお答えしたとおり、同規則は

            世界保健機関憲章上の規則に該当するものであり、同規則そのものは条約ではなく、

           「国会の承認」を要するものではないが、国会においては、令和五年十二月六日の衆議院

            厚生労働委員会において これに関する交渉の現状について 答弁している。なお、御指摘の

           「パンデミック条約」についても、例えば同日の衆議院外務委員会において「パンデミック

            条約」に関する交渉の現状について 答弁している。今後とも、これらに関連する質問が

            あれば丁寧にお答えしていく。

四 我が国から WHOに対して提出されるパンデミック条約の修正案やIHR改正案の責任は

   外務大臣にあるのか。それとも 厚生労働大臣か。政府見解を示されたい。

 

            四について
          お尋ねの「 我が国からWHOに対して提出されるパンデミック条約の修正案やIHR改正案

            の責任 」の意味するところが 必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、

            パンデミック(新型コロナウイルス感染症等の世界的な大流行をいう。)を予防し、それに

            対する備え 及び対応を強化することが重要であるとの観点から、外務省 及び厚生労働省が

            中心となって、御指摘の「パンデミック条約」の作成 及び国際保健規則の改正について、

            これらに関する交渉に、積極的かつ建設的に参加し、対応してきている。

  右質問する。

 

 

 

提出番号 件名 町内会や自治会に入会しないとごみが捨てられない等の町内会及び自治会の問題に関する質問主意書
31 提出者 浜田   聡君 質問本文(html) 答弁本文(html)
質問本文(PDF) 答弁本文(PDF)