敷金の「預り証」は5万円以上の場合、原則として200円の印紙税がかかる課税文書です。退去時に敷金が全額返還される場合でも、預かった事実を証明する領収書には印紙が必要です。ただし、契約書に「返還される」と明記された敷金自体は印紙税の課税対象外です。
- 印紙税が必要な場合: 貸主や管理会社が5万円以上の敷金を受け取り、その「預り証(領収書)」を発行する場合。この場合、200円の収入印紙を貼り付ける必要があります。
- 印紙税が不要な場合: 敷金の合計額が5万円未満の場合。
- 注意点: 預り証に収入印紙が貼られていなくても預り証自体の法的な効力は失われませんが、貸主側は過怠税の対象となる可能性があります。
- 返還の仕組み: 「敷金の預り証」そのものに印紙税が課税されるため、将来返還されるからといって預り証の印紙が不要になるわけではありません。
敷金預り証は、契約終了時における金銭の「受取書」として扱われるため、額面に応じた印紙税がかかります。