会館関係の請求について少し進展がありました












もやもやをすっきりさせたくて














法テラスや相談センターなどに電話
















1番詳しく教えてくれたのは労働センターでした
















給与の天引きが認められているのは



・控除の対象    所得税など


・積み立て     組織での旅行など



の2つで、労働基準法で決められているそうです















今回のはどちらにも該当しないのでは?と











所属団体に確認してみてほしいと言われました















なるほど次は教育委員会に聞いてみるか