医療費の家計負担が重くならないよう
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が
1ヶ月で上限額を超えた場合、
その超えた額を支給する
「高額療養費制度」がある。
入院して手術などで高額な医療費を支払った時
その病院が手続きを代行してもらえた。
通院でも適用される事を知った
勿論 収入額で変わるそうだが
知らなかったのは私だけかな?
基準日が1日~月末とのこと
通院も考えてしなくては でも予約診療だから
患者側が通院日を決めるのはむつかしいかな
先月は検査と投薬の支払いで高額になっている
クレアチニンの値も急増
残りの腎臓も弱ってきたようだ
6年前の全摘した判断は正しかったのか?
あの時はそれが最善と判断した!
今月は 21日から検査入院
こんな事書くと 健康保険料が上がると
叱られるかな?