医療費の家計負担が重くならないよう

 

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が

 

1ヶ月で上限額を超えた場合、

 

その超えた額を支給する

 

「高額療養費制度」がある。

 

入院して手術などで高額な医療費を支払った時

 

その病院が手続きを代行してもらえた。

 

通院でも適用される事を知った

 

勿論 収入額で変わるそうだが

 

知らなかったのは私だけかな?

 

基準日が1日~月末とのこと

 

通院も考えてしなくては でも予約診療だから

 

患者側が通院日を決めるのはむつかしいかな

 

先月は検査と投薬の支払いで高額になっている

 

クレアチニンの値も急増

 

残りの腎臓も弱ってきたようだ

 

6年前の全摘した判断は正しかったのか?

 

あの時はそれが最善と判断した!

 

今月は 21日から検査入院

 

こんな事書くと 健康保険料が上がると

 

叱られるかな?