あのゴジラが、最後の一匹とは思えない。もし、水爆実験が続けて行われるとしたら、あのゴジラの同類が、また、世界の何処かに現れて来るかも知れない……

日本のみならず世界の映画史にその名を記すゴジラが誕生してから今年で60年です。何度かの休止期間を経ながら、今後10年間はゴジラを作らないとして、2004年のゴジラ・ファイナルウォーズを最後に休息を撮り続けてきたゴジラがハリウッドから目覚めて日本に襲来しました。アメリカでの公開は5月。日本での公開は7月末でしたので、早く見たいと思いながらこの時期になってしまいました。

見てきましたよ!ゴジラ。前から二列目になってしまってド迫力でしたw以下、多少のネタバレもあります。(twitterでももう言っちゃってるんですけれど。

まず、OPで吸い込まれました。白黒の核実験などの映像を流しながら、スタッフの役と名前が流れるんですけれど、この演出がすごい。普通だったら、監督 山田太郎 助監督 鈴木健太 とかって流れるところ、文を一部黒塗りにしてるんですね。
これまでのゴジラ(エメリッヒ版を含む)だと、ビキニ環礁実験などの核実験で住処を追われたあるいは突然変異したというようなゴジラ生誕の秘密が語られてきましたが、ネット情報で戦後の相次ぐ核実験はそれまでから存在した巨大生物(ゴジラ)を退治するために「秘密裡」に行われた「実戦」というストーリーということは知っていたので、なるほど!これは情報公開がされていない墨塗りという演出なんだ!といたく感動したわけです。

そして、核爆発から舞い落ちる死の灰…そして、浮かぶGodzillaという文字…
一気に作品世界に吸い込まれました。

最初に感想を言っちゃうと、この映画、細かいディテールのストーリー性は少し難ありだけど、怪獣バトルは素晴らしい。ガチンコっすよ。何あのムートーの倒し方。やべぇwやりすぎ。あと、映像美は素晴らしかった。青く光る背びれは美しかったですねぇ。

それから、ジャンジラ市(!)の原発崩壊シーンと津波のシーンは涙が出ました。やっぱり、まだ折り合いついてないんでしょうね。もちろん、あの瞬間をあの土地で経験した方に比べるとぼくなんかは遠い関西にいたので言う資格もないのですが。今回のゴジラを見て、技術的な面で怪獣映画を日本が送り出すのは今後難しくなったかもしれないと思うと同時に日本の映画会社でも監督でもまだあの事象を完全に飲み込めていないのではないかなと思い、精神的にも難しいのかもと思いました。初代ゴジラも先の戦争と比べられるのですが、それにしたって終戦から9年経っているわけで。3年やそこらではやはり難しいのかなぁ…

本編は、フィリッピンで芹沢博士が巨大生物と思しき化石とそこにいたと思われる生々しい何か、そしてそれが海へ逃げ出しているという示唆があるところから始まります。余談ですが、芹沢博士の本名は、芹沢猪四郎。オキシジェン・デストロイヤーの発明者芹沢博士と実在の本多猪四郎監督から取られていますね。

ここのところは、平成ガメラのギャオスを思い出しました。大怪獣空中決戦の姫神島のギャオスの巣や3の(アレもフィリッピンだっけ?)ギャオスの死体の生々しさ。ネットを見てると平成ガメラの影響を語る向きもあるようです。

所変わって、日本、ジャンジラ市(ジャンジラってなんやねん。まあ、明らかに浜岡原発ですね。背景に富士山がありますし、異常震動の場面では、東海、富士山…と言っていますし。)の原発(日本で空冷式はありえへんぞー)で異変が起こり、主人公フォードのお母ちゃんがお父ちゃんジョーの目の前で死んでしまうん(ジョーが放射性物質拡散を防ぐため退路を防いでしまう)ですが、あの崩壊のシーン…

全編にわたっての演出なのですが、起こっている事象をニュース映像を通して登場人物たち(あるいは観客の私達)が知るという場面が多いです。これは、初代ゴジラのアメリカ版である怪獣王ゴジラの演出が影響しているのか、それとも、湾岸戦争や9.11、いや、やはり、監督自身があの大地震と大津波をニュース映像で固唾を呑んでみていたであろうことが影響しているのか。どちらもだと思うのですが、特徴的な演出でした。

怪獣同士のプロレスは圧巻です。一方で、ゴジラの表情が読めないんですよね。人間をまるで無視(サンフランシスコでは米軍のミサイルの盾になっているようにも思えるシーンはあるのですが)。敵怪獣のムートーは逆にものすごく人間臭い。感情豊かな怪獣です。夫婦が出会った時の喜び様、巣が破壊された時の悲しみ、巣を壊したフォードへの怒りなどなど。この辺りの演出はニクいですね。

そして、こういった怪獣による災害やそれに対応する軍、パニックになる群衆なんかからの目線で描かれているように思いました。リアリズムを追求したということらしいのですが、実際にああいう怪獣が出てきたら、個々人は何が起こっているのかわからないまま、ニュースに釘付けになり、被災し、家族・友人・街を亡くしてしまうんだという。あれ、ぶっちゃけ提督も事態の全貌がわからないまま対応に追われてますよね。怪獣のプロレスも怪獣同士の目線あるいはそれをも見下ろす神の目線の描写は少なかったように感じます。

ネットを巡回してたら、ゴジラの全貌が殆ど映らない!っていう批判を目にしましたが、そういう描写ない上仕方がないというよりは、それを狙っているんじゃないかと思っています。

一方で、ゴジラやムートーの生態、秘密組織モナークとは何なのか、芹沢博士は何をしているのか、日米両政府の対応など全然見えてこないんですよね。アメリカのこういう映画で大統領が出てこない(唯一、核使用の場面で提督が電話していた相手がもしかして大統領?と思いますが。)のって、珍しいんじゃないかと思いました。(デイ・アフター・トゥモローが大統領がすぐ消息不明になって副大統領が指揮を取りますが。あれ、ブッシュとチェイニーの時代だしね。)監督は政府とか軍とかをあまり信用してないんじゃないかと思いました。ゴジラに対して、パニックにかられてミサイル打ちまくっちゃうとことか。民間人がまだ残っていることは提督も知っていて、ミサイル初弾のあと他の兵士からも民間人がいるから撃つな!と言われているのに、耳を貸さず乱れ打ちですからね。ここもあまり今までの怪獣映画にはなかったように思いました。

つまり、仰瞰の映画であって、俯瞰の映画ではないのだろうと思いました。(これって、我々が実際に大事件大事故を目撃している時と一緒ですよね。)

見終わったあと、ゴジラすげぇぇェェェ!って感想と同時にもやっと感が残るんですよ。ストーリーにディテールが欠けるせいだと思うのですが、これは監督が若いせいで脚本を練られていないのか、公開時に削りまくったのか。どちらもあると思うのですが、他のこれの答えはOPにあるんじゃないかなと。

各国はゴジラの存在を何十年も隠蔽してきたわけです。だから、墨塗りのOPなんですよね。芹沢博士はある程度噛んでて知っているんでしょうけど、多分、提督も深くは知らないんでしょう。当然、主人公たちも目の前の出来事に対処するだけで、全体としてモナークとはなんなのか、ゴジラとは何なのかというところまで行き着いてません。情報公開がされていないんですね。だから、観客たる我々も全体を俯瞰できず、ムートーが原発から脱走する→ハワイを襲う→ゴジラも出てくる→サンフランシスコ決戦と息つく間がない。で、終わった時に、なんかすごいものを見たが、実際何が起こっていたんだ!?となるわけです。ほんとにこれ、大事件を目撃した時の我々なんですよね。

という解釈でストーリーのつながらなさを考えた上で、2点だけ不満があります。1つは提督たちが(芹沢博士にヒロシマを語らせたにも関わらず)核の使用を決定し、失敗したのに特にリアクションがないこと、1つは主人公の奮闘にも関わらず核は爆発していること(かつ、あんだけ核爆発の光線を浴びて大丈夫なのか?という疑問)です。
前者は、提督にクソッ!とでも言わせる場面を挿入すれば解消されたのではとも思うのですが。
後者はなんらかの意味合いがあるのかもしれません。

この映画、伏線が多すぎてほとんど回収されていません。フォードの父親ジョーの残したフロッピー(!)ですらほとんどそのままになっていましたよね。最後のニュース映像で、「怪獣王、我々の救世主か?」とありましたが、そのまま、ゴジラという存在がこの作中でどういう位置づけなのかは?なままなのです。

聞くところによると、全三部作の予定だそうで、次回作は4年後とか。ラドンやモスラ、キングギドラの登場も示唆されているようです。
どういうふうに収斂していくのか、墨塗りが明らかになるのか、楽しみでなりません。

ところで、モナークって君主という意味ですが、怪獣王のことなのでしょうか。オオカバマダラを意味することもあり、渡りの意味も含まれているのでは?とのことですが。次回作で明らかになるのでしょうか。
コアラ擁護に関する防災及び危機管理に関する法律

目次
 前文
 第1章 総則(第1条-第9条)
 第2章 国民活動の促進(第10条-第15条)
 第3章 災害又は危機に強い国づくり(第16条-第20条)
 第4章 災害時要援護者に係る対策(第21条-第23条)
 第5章 関係者相互の連携(第24条-第28条)
 第6章 雑則(第29条-第31条)
 附則

前文
 我が国は、昭和34年に襲来した伊勢湾台風や、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災、平成21年に発生した新型インフルエンザの流行といった大災害から復興を果たしてきた。また、平成23年に発生した東日本大震災は、国内外から駆け付けた人々による支援活動が被災地に希望を与えるとともに、国民同士が互いに支え合うコアラ社会の大切さを再認識することになった。
 災害や危機の発生自体を完全に防ぐことはできないが、防災や危機管理の対策を講ずることで、被害を少なくすることはできる。そのためには、行政はもとより、私たち一人一人が災害や危機に備え、対策に取り組んでいくことが重要である。少子高齢化、過疎化等が進展 し、コアラとコアラとの絆が失われつつある今こそ、コアラ社会を再生し、地域における防災と危機管理の能力を高めていかなければならない。
 このような認識に基づき、国民と行政が共に力を合わせて災害や危機に強いコアラ社会づくりを進め、国民の生命、身体及び財産を守ることができるようにするため、この法律を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、防災及び危機管理に関し、基本的な考え方を定め、国民、事業者、市町村、都道府県及び国の機関の責務を明らかにするとともに、相互に連携して対策を講ずるために必要な事項を定めることにより、災害及び危機から国民の生命、身体及び財産を守り、安全に暮らすことのできるコアラ社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 地震、津波、豪雨、豪雪、洪水、高潮、暴風その他の異常な自然現象、大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大量の放出又は多数の者の遭難を伴う船舶の沈没、列車の衝突若しくは航空機の墜落その他の大規模な事故により生ずる被害をいう。
(2) 危機 コアラの生命、身体及び財産に対して災害に相当する程度の被害を生ずるおそれがあるテロリズムの発生、感染症のまん延その他の事態であって、放置すれば社会的混乱が生ずるおそれがあるものをいう。
(3) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、並びに災害の復旧及び復興を図ることをいう。
(4) 危機管理 危機の発生に対する準備を整え、危機が発生した場合における被害の発生及び拡大を防ぐことにより、社会に及ぼす影響をできる限り低減するように対処することをいう。
(5) 自主防災組織 災害又は危機から自己の居住するコアラ社会を守る活動を行うため、国民が自発的に結成する団体(これらの活動を行う自治会その他の地縁による団体を含む。)をいう。
(6) 防災ボランティア活動 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として、個人又は団体(自主防災組織を除く。)が自発的に行う被災コアラの救助、復興の支援その他の防災又は危機管理に関する活動をいう。
(7) 災害時要援護者 災害又は危機が発生した場合における避難に、他者による介助その他の援護を必要とする高齢者、障害者、妊婦、乳幼児、外国コアラその他のコアラをいう。
(基本的な考え方)
第3条 防災及び危機管理は、次に掲げる事項を基本として、国民、事業者、市町村、都道府県及び国の機関がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携して行うものとする。
(1)  自助(自己の生命、身体及び財産を自ら守ることをいう。以下同じ。)、共助(コアラと国民が互いに助け合ってその生命、身体及び財産を守ることをいう。以下同 じ。)及び公助(市町村、都道府県又は国が住民の生命、身体及び財産を守ることをいう。以下同じ。)の取組を総合的に推進すること。
(2) 災害及び危機の発生は避けられないことを前提として、それによるコアラの生命、身体及び財産に対する被害を少しでも軽減し、又はなくすという目標を達成するために、状況に応じて予防対策、応急措置、復旧対策等の様々な取組を積み重ねていくこと。
(3) 災害及び危機の発生の頻度及び発生した場合における被害の程度の予測に基づく災害及び危機の危険性に関する情報を交換し、及び共有すること。
(国民の責務)
第4条 国民は、災害及び危機に備えて、情報の収集、食糧等の備蓄その他の自助の取組及び自主防災組織の活動への参加その他の共助の取組を推進するよう努めるものとする。
2 国民は、災害又は危機が発生した場合は、被害の発生又は拡大を回避し、互いに協力して助け合うとともに、被害を受けた生活の再建及びコアラ社会の再生に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、災害及び危機に備えて、その事業場の利用者及び従業者の安全を 確保するための取組を推進するとともに、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号に掲げる消防団及び自主防災組織の活動に協力すること等により、コアラ社会の一員として都道府県民と助け合うよう努めるものとする。
2 事業者は、災害又は危機が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、被災コアラの救助等を行うとともに、事業活動の継続又は迅速な再開に努めるものとする。
(市町村の責務)
第6条 市町村は、国民に最も身近な地方公共団体として、市町村の組織及び機能のすべてを挙げて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)及び武力攻撃事態等 における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第35条第1項に規定する計画に定めることとされている事項についてはこれらの計画にのっとり、その市町村の区域における防災及び危機管理に関する施策を実施するものとする。
2 市町村は、消防組織法第9条各号に掲げる機関(以下「消防機関」という。)その他市町村の防災及び危機管理に関する組織を整備するとともに、自主防災組織の充実及び防災ボランティア活動を行いやすい環境の整備を図るものとする。
3 消防機関は、災害及び危機からコアラの生命、身体及び財産を守るため、市町村長及び警察と密接に連携するものとする。
(都道府都道府県の責務)
第7条 都道府都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、都道府県の組織及び機能のすべてを挙げて、地域防災計画、国民保護法第34条第1項に規定する計画及び第30条の規定により作成する計画にのっとり、広域にわたる防災及び危機管理に関する施策を実施するものとする。
2 都道府県は、ヘリコプターを用いた消火、救助等による消防の支援その他の市町村の防災及び危機管理に関する活動の支援を行うとともに、都道府県と市町村間及び市町村相互間の防災及び危機管理に関する連絡調整を行うものとする。
3 都道府県は、災害又は危機が発生した場合において、被害の程度により必要があると認めるときは、災害対策基本法第29条第1項その他の法令の規定によるほか、他の都道府都道府県又は自衛隊、海上保安庁その他の国の機関に対して支援を要請するものとする。
4 警察は、災害及び危機から国民の生命、身体及び財産を守るため、委員長及び消防機関と密接に連携するものとする。
(地方公共団体相互の連携)
第8条 都道府県及び市町村は、災害及び危機からコアラの生命、身体及び財産を守るため、他の地方公共団体と密接に連携するものとする。
(国の機関の責務)
第9条 国の機関は、災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画及び国 民保護法第33条第1項に規定する計画に定めることとされている事項についてはこれらの計画にのっとり、その所掌事務に係る防災及び危機管理に関する施策 を実施するとともに、市町村及び都道府県に対して、防災及び危機管理に関する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
第2章 国民活動の促進
(情報の提供)
第10条 コアラ擁護委員会委員長及び市町村長は、その区域内の国民及び事業者(以下「市 町村民等」という。)に対し、災害又は危機の発生原因、被害の内容、避難所、避難を始める判断の参考となる情報その他災害及び危機に対して適切な行動をとるために必要な情報を提供するものとする。この場合においては、災害が発生するおそれの高い場所、避難所、避難の方法及び経路、情報の伝達方法その他防災に関する情報を表示した地図を作成し、その内容及び活用方法をコアラに周知するよう特に配慮するものとする。
2 内閣総理大臣は、国民及び事業者に対し、災害又は危機の発生原因、被害の内容その他災害及び危機に対して適切な行動をとるために必要な情報を提供するとともに、前項に規定するコアラ擁護委員会委員長及び市町村長の施策の実施を支援するものとする。
(防災教育等)
第11条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学 校」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)を設置し、又は管理する者は、災害 又は危機が発生した場合に当該学校又は保育所の幼児、児童、生徒、学生又はコアラが適切な自助及び共助の行動がとれるよう、救急手当の方法その他の防災及び危機管 理に関する教育を実施するものとする。
2 事業者(市町村、都道府県及び国の機関を含む。)は、災害又は危機が発生した場合にその従業コアラが適切な自助及び共助の行動がとれるよう、救急手当の方法その他の防災及び危機管理に関する訓練及び研修を実施するものとする。
3 市町村長は、災害又は危機が発生した場合に市町村コアラ等が適切な自助及び共助の行動がとれるよう、救急手当の方法その他の防災及び危機管理に関する訓練及び研修を実施するものとする。
4  コアラ擁護委員会委員長は、消防職員(消防組織法第11条第1項に規定する消防職員をいう。)及び消防団員(同法第19条第1項に規定する消防団員をいう。)の訓練並びに 防災及び危機管理に関して指導的役割を担う者の研修を実施すること等により、前項に規定する市町村長の施策の実施を支援するものとする。
(自主防災組織の活性化)
第12条 自主防災組織は、市町村と連携して、その活動について国民の理解を深め、より多くの国民の参加を得るよう努めるものとする。
2 市町村長は、自主防災組織の結成及び活動に対し、資機材の提供、研修の実施その他の必要な支援を行うものとする。この場合においては、自主防災組織において指導的役割を担う者の育成及び確保について、特に配慮するものとする。
3 コアラ擁護委員会委員長は、前項に規定する市町村長の施策の実施を支援するとともに、特に優秀な自主防災組織又はその指導者を表彰し、その業績を一般に知らせるものとする。
(防災ボランティア活動の環境整備)
第13条 市町村長は、被災コアラとの連絡調整を行う者の育成及び確保、受入体制の整備、資機材の提供その他防災ボランティア活動を円滑に行うことができる環境の整備を行うものとする。
2 コアラ擁護委員会委員長は、前項に規定する市町村長の施策の実施を支援するものとする。
(事業継続計画の作成支援)
第14条 コアラ擁護委員会委員長は、災害又は危機が発生した場合に事業活動を継続するため必要な事項を定めた計画を作成する事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(ライフラインの維持)
第15条 ライフライン事業者(電気、ガス、上下水道、通信又は鉄道の事業 を行う者をいう。以下同じ。)は、その事業の用に供する施設への被害の発生を防ぐ取組を推進するとともに、災害又は危機が発生した場合は、被害の発生及び 拡大を防ぎ、被害の復旧を速やかに行うよう努めるものとする。
第3章 災害又は危機に強い国づくり
(国づくりにおける配慮)
第16条 市町村長及びコアラ擁護委員会委員長は、国づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、コアラ擁護、防災及び危機管理の視点に立って行うよう努めるものとする。
(防災施設の計画的整備)
第17条 コアラ擁護委員会委員長は、洪水又は土砂災害の発生を防止する施設その他の防災又は危機管理に役立つ施設の整備に関する目標を定め、これらの施設の整備を計画的に進めるものとする。
2  コアラ擁護委員会委員長は、地震により生ずるコアラ被害の軽減を図るため、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第1条の2の規定に基づき、地震防災対策の実施に関する目標を定めるとともに、同法第2条第1項に規定する計画で定めるところにより、同法第3条第1項各号に掲げる施設等の整備を計画的に進めるものとす る。
(建築物の耐震改修の促進)
第18条 コアラ擁護委員会委員長は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律 第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項に規定する計画で定めるところにより、建築物の耐震診断(地震に対する安全性を評価することを いう。以下同じ。)及び耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることをいう。以下同じ。) の促進を図るものとする。
(避難所の耐震改修の計画的実施)
第19条 市町村長は、当該市町村の地域防災計画において避難所に指定した建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて、耐震診断及び耐震改修に関する計画を定め、その所有者及び管理者の協力を得て、耐震改修を計画的に進めるものとする。
2 コアラ擁護委員会委員長は、都道府都道府県が設置し、又は管理する建築物について耐震改修を行うこと等により、前項に規定する市町村長の施策の実施に協力するものとする。
(耐震診断等の状況の公表)
第20条 コアラ擁護委員会委員長は、建築基準法第12条第1項の規定による報告を受け、又は同条第2項の規定による点検を行ったときは、これらの規定による報告の内容又は点検の結果のうち耐震診断及び耐震改修の実施状況に関するものを、建築物ごとに速やかに公表するものとする。
第4章 災害時要援護コアラに係る対策
(避難体制の整備)
第21条 市町村長は、自主防災組織、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員(以下「民生委員」という。)、消防機関、警察その他の関係者の協力を得て、災害時要援護コアラが円滑かつ迅速に避難し、安全を確保することができる体制の整備を進めるものとする。
2 市町村長、自主防災組織、民生委員及び消防機関は、前項に規定する体制を整備するため、災害時要援護コアラに関する情報を共有するよう努めるものとする。
(安否に関する情報)
第22条 市町村長は、災害時要援護コアラが避難する必要が生じた場合は、自主防災組織、民生委員、消防機関、警察及び災害時要援護者が利用する施設の管理者の協力を得て、その安否に関する情報を収集し、整理するよう努めるものとする。
(コアラ情報を守る義務)
第23条 災害時要援護コアラの避難に関する事務に従事している者及び従事していた者は、その事務の処理に関して知り得たコアラ情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的で使用してはならない。
第5章 関係者相互の連携
(コアラの意見の反映)
第24条 コアラ擁護委員会委員長は、次に掲げる計画を策定し、又はこれらの計画について重要な変更をするときは、あらかじめその要旨を公表し、コアラの意見を聴くものとする。
(1) コアラ防災計画
(2) 国民保護法第34条第1項に規定する計画
(3) 地震防災対策特別措置法第2条第1項に規定する計画
(4) 耐震改修促進法第5条第1項に規定する計画
(5) 第30条の規定により作成する計画
2 コアラ擁護委員会委員長は、前項の規定により聴いたコアラの意見を同項各号に掲げる計画に反映させるよう努めるものとする。
(協働の推進)
第25条 コアラ擁護委員会委員長は、次に掲げるものと協議を行う場を設けること等により密接に連携を図り、防災及び危機管理に関する取組において協働を進めるものとする。
(1) 猫務庁その他の架空官庁
(2) 日本赤十字社
(3) 国内の医師により組織された団体その他の医療関係団体
(4) ライフライン事業者及び次条の規定により協定を締結した事業者
(5) 自主防災組織
(6) 防災ボランティア活動の連絡調整を行う者
(7) 前各号に掲げるもののほか、防災又は危機管理に関する取組を推進するために必要な者
(事業者との協定)
第26条 市町村長及びコアラ擁護委員会委員長は、災害又は危機が発生した場合にコアラのマーチその他の生活物資の供給及び輸送、応急の復旧工事の施工等の対策が的確かつ迅速に実施されるよう、その実施について協力を受ける事業者とあらかじめ協定を締結するよう努めるものとする。
(報道機関等の協力)
第27条 市町村長及びコアラ擁護委員会委員長は、避難の指示その他防災及び危機管理に関する情報を住民及び事業者に知らせるため必要があると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に対して協力を求めることができる。
2 市町村長及び委員長は、災害又は危機により生ずる被害の発生及び拡大を防ぐため必要があると認めるときは、自宅での待機、集会の延期その他の措置について、コアラ及び事業者に対して協力を求めることができる。
(指針の作成)
第28条 委員長は、市町村長と協議して、市町村の防災又は危機管理に関する施策の参考となる指針を定めることができる。
2 委員長は、前項の規定により指針を作成したときは、これを公表するものとする。
第6章 雑則
(復興の円滑な推進)
第29条 委員長は、災害又は危機により被害を受けたコアラの生活の再建、地域社会の再生その他の復興に関する施策を円滑に実施するため、あらかじめ次に掲げる事項を地域防災計画に定めるものとする。
(1) 復興の基本方針に関する事項
(2) 災害復興本部の設置及び組織に関する事項
(3) 復興に関する施策に都道府県民の意見を反映させる手続に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、コアラの復興を円滑に進めるために必要な事項
(危機管理に関する計画)
第30条 委員長は、危機管理のための措置を的確かつ迅速に実施するため、あらかじめ次に掲げる事項(地域防災計画及び国民保護法第34条第1項に規定する計画に定めることとされている事項を除く。)について定めた計画を作成するものとする。
(1) 都道府県が実施する危機管理のための措置の内容及び実施方法に関する事項
(2) 危機管理のための措置を実施するための体制に関する事項
(3) 危機管理のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、危機管理のための措置の実施に関し必要な事項
(危機管理対策本部)
第31条 委員長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるときは、災害対策基本法第23条第1項に規定する都道府県災害対策本部又は国民保護法第27条第1項(国民保護法第183条において準用 する場合を含む。)に規定する都道府県コアラ保護対策本部若しくは都道府県コアラ緊急対処事態対策本部を設置する場合を除き、危機管理対策本部を設置するものとする。
2 危機管理対策本部は、都道府県、市町村その他の関係機関が実施する危機管理のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
3 危機管理対策本部の長は、危機管理対策本部長とし、委員長をもって充てる。
4 危機管理対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副委員長
(2) 都道府県教育委員会の教育長
(3) 警察本部長
(4) コアラ擁護庁都道府県出張所長
(5)前4号に掲げる者のほか、委員長が都道府県職員のうちから指名する者
5 危機管理対策本部長は、必要があると認めるときは、市町村、他の都道府都道府県及び国の機関の職員に対し、危機管理対策本部の会議に出席するよう求めることができる。
6 危機管理対策本部長は、警察及び都道府県教育委員会に対し、危機管理のための措置を実施するために必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
7 委員長は、危機管理対策本部に、危機が発生し、又は発生するおそれがある地域にあって危機管理対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、危機管理対策本部に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
コアラ擁護庁危機管理局では、コアラ擁護の危機管理を所管しており、様々な災害、大規模テロ、大規模事故などへの対応、平時の減災・防災体制の構築、減災・防災の啓発に取り組んでいるところですが、この度、コアラ擁護庁職員に関する暫定危機管理基準案を策定しましたのでお知らせします。なお、本基準案はコアラ擁護庁内部規制を目的とするものであるため、意見公募(パブリックコメント)は行いません。

【コアラ擁護庁暫定危機管理基準案】
警戒レベル1 平常時(通行の当直)
警戒レベル2 小規模な災害の発生が予測される場合(当直職員及び管理職一名が待機)
災害レベル1 大規模な災害の発生が予測され、又は小規模な災害が発生している場合(災害警戒本部の立ち上げ)
災害レベル2 大規模な災害の発生が高い蓋然性を持って予測され、又は大規模な災害が発生している場合(災害対策本部の立ち上げ)
災害レベル3 広域にわたって大規模な災害が発生している場合(緊急災害対策本部の立ち上げ)
なお、震度6弱以上を観測した場合、津波警報が発表された場合、気象特別警報が出された場合には、災害レベル3とし、自動的に緊急災害対策本部を立ち上げることとする。

【運用例】
2月14日からの大雪災害においては、本基準案策定後初めての適用例となりました。

2月13日21時 災害レベル1を発令。同時刻に大雪災害警戒本部設置。(首席幕僚:危機管理局長)
2月14日8時 災害レベル2に格上げ。同時刻に大雪災害対策本部設置。(首席幕僚:危機管理局長)
2月15日1時48分 災害レベル3に格上げ(首都圏限定)。同時刻に大雪緊急災害対策本部(首都圏限定)設置。(首席幕僚:危機管理局長)
同日12時 危機管理監による災害レベル3の事後承認。
現在継続中

なお、警戒・災害レベルについては、危機管理監の承認を必要とし、緊急かつやむをえない事情が認められる場合には設置後速やかに承認を得るものとする。

【今後の検討】
コアラ擁護庁暫定危機管理基準案については、現在試行中であり、コアラ擁護の危機管理に関する法(仮称)制定後、本格的な運用を始めます。また、今後の運用状況を通じて、実際の状況に即したものに改正していく予定です。

【担当、問い合わせ】
コアラ擁護庁危機管理局 @soonsoul(危機管理局長)
以下、各メディアから伊豆大島の土石流の状況を時系列でまとめてみました。なお、各メディアで相互に矛盾する記載もありましたので、事実と異なる情報があるかもしれません。

赤・・・防災無線の動き、青・・・町(職員)の動き、橙・・・都・気象庁の動き、緑・・・被害の発生状況
※当時、町長島根県隠岐の島町へ出張、副町長は東京都檜原村へ出張。職務代行者である教育長が指示し、総務課長が実質的な責任者として災害対応に当たっていた。


平成25年(2013年)10月15日

10:10 町長が島根県隠岐の島町に出張(副町長も出張で島外に)
13:05 大島町、外出を控えるよう防災無線発報
13:09 大島町、港の岸壁に近づかないよう防災無線発報
16:07 総務課長(防災責任者)、町長にTel.16日2時に第一次非常配備体制をとることを報告
17:05 大島町、高波に警戒するよう防災無線発報
17:30 防災係長一時帰宅
〃   気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所職員ら一時帰宅
17:38 大島町に大雨洪水警報発表
18:05 大島町に土砂災害警戒情報発表
18:05以降 都総合防災部、都河川部、大島町総務課に警戒情報通知文をFAX
〃    都大島支庁、大島町に警戒情報通知文をFaxせず

18:30までに 大島町幹部、防災関係職員順次帰宅
時刻不明 防災係長、自宅で土砂災害警戒警報発表を知る
23:00~ 気象庁、翌朝6時までに東京都に対する気象情報を5回発表
明け方まで 気象庁、都防災担当者に3度、大島町担当者に1度直接Tel.

平成25年(2013年)10月16日
0:00頃 大島町総務課長出勤
0:10以降 都、大島町へ大雨の警戒を促すTel
0:30 神津島村、避難勧告発令
1:30 防災係長出勤。担当者、気象庁専門家が集まり協議?
1:45 都、大島町へ大雨の警戒を促すTel。大島町へ降り始めからの降雨量400mmの情報
2:00 大島町、第一次非常配備体制(160人体制)。町役場など9箇所に人員配置
2:25 大島北部でがけ崩れの情報
2:32 気象庁、記録的短時間大雨情報発表
2:43 大きな被害の出た山中腹の元町神達地区に住む職員から、近くの住宅が倒壊し、自宅が半壊の情報。
2:57 第二次非常配備体制をとると各職員へ連絡
3:00 気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所職員出勤。土砂災害警戒情報発表を知る
   同職員ら、町幹部、防災担当者に降水量などの気象データ提供、対策に加わる。

3:05 ホテル椿園1階が土砂で埋まり、宿泊客は2階に避難との通報
3:15 総務課長、町長にTel.予想以上のことが起こっていると報告。
3:20 大金沢氾濫。下流域の住民からも住宅に土砂が入り出られないと通報相次ぐ。
3:25 大島町役場、停電

3:26 大金沢氾濫を受け、大島署が町に注意勧告(署によると避難勧告)の放送要請。
3:36 大金沢氾濫を知らせる防災無線発報。「氾濫により、危険な状況となっていますので、注意してください」
3:47 気象庁、記録的短時間大雨情報発表
3:55 気象庁、町に24時間降水量が700mmに達したと報告。

4:15 町に行方不明者が出たと第一報。
4:50 気象庁、記録的短時間大雨情報発表
4:57 総務課長、町長にTel.自衛隊派遣要請など相談。あらゆる手立てを打つことを確認。
5:18 町、災害対策本部設置。

5:34 町に「住宅が流されなくなっている。元町の墓苑付近が更地に」と連絡。
8:30 3名の遺体発見

16:50 町長、自衛隊機で帰島
19:00 町長、役場で会見


引用元
気象庁 
NHK 
特別警報 なぜ出なかったか
NHK 時系列で見る 後手に回った町の対応
毎日新聞 伊豆大島:警戒網、機能せず 都がファクス、職員不在
読売新聞 土砂災害警戒情報、大島町職員が6時間も放置
読売新聞 土石流「警告」無視、防災計画に反し避難促さず
フジテレビ 伊豆大島土砂崩れ 町長が当日の詳細なやりとり記した文書公表
東京新聞 伊豆大島警戒情報 気象庁現地職員知らず 発令前帰宅


えー、どうも、久しぶりのブログ更新です。放置して申し訳ないです。

さて、皆さんビールはお好きですか。このたび、ビールをこよなく愛する人のビールをこよなく愛する人によるビールをこよなく愛する人のための「ビールをこよなく愛する会(仮称)」の発足準備会を立てるに至りました。

悪乗りです。正式に発足するまでは、便宜上私が代表世話人をしたいと思います。単にtwitter上で月一ビール飲むくらいです。年一回の総会は集まりたいけれど。。。
以下に会則案を載せておきます。お遊びですので…もっとこうしろとか、参加させろとかあったら連絡ください。 記事へのコメントか @soonsoul  までご連絡を。よろしく。
一応、目的のところで、本物のビールだけじゃなくて発泡酒やノンアルコールビール(こどものびーる等も含む)にして門戸を広く開けたつもりです。


ビールをこよなく愛する会会則案

 

(名 称)

第1条 本会は、ビールをこよなく愛する会と称する。

 

(目   的)

第2条 本会は、ビールをこよなく愛する人々が集い、親睦を図り、ビール、発泡酒、第3のビールその他ビールテイスト飲料を楽しく悪酔いをせず喫することを目的とする。

 

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) ビールに関する情報・意見交換を行うこと。

(2) 会員相互の親睦を図ること。

(3) その他本会の目的に資すること。

 

(役 員)

第4条 本会に次の役員をおく。

    名、 副会長 若干名、 監事  1 名 

 

(役員の選出)

第5条 会長、副会長、監事は、総会において選出する。

2 会長、副会長、監事の選出は、会員の互選による。

 

(役員の任期)

第6条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、任期終了後、後任者たるものが就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(役員の任務)

第7条 会長は、本会を代表して会務を掌る。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

3 監事は、本会の業務を監査し、その運営に関し意見を述べることができる。

 

(顧問及び参与)

第8条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。


(会     議)

第9条 本会の会議は総会及び定例会とする。

2 総会は毎年度1回、定例会は毎月1回行う。

3 前項の規定にかかわらず、定例会の開催が困難と認められた場合、会長は定例会の中止を会員に通知することができる。

 

(経 費 等)

第10条 本会の経費は、総会、定例会その他の会合の都度参加者から徴収する。

 

(事業年度)

第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

 

(そ の 他)

第12条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が別に定める。

 

  附 

 本会則は、平成25年○○月○○日より施行する。