「民主党の置き土産」というデマ 第2回

 

「内外人平等」を進めてきた自民党

 

 第1回では、適法に3か月を超えて在留する外国人が、国民健康保険の加入対象となることは、麻生内閣の法改正によって事実上決まっていたことを証明しました。

 今回は、第一次安倍内閣の時に関係法案提出の方針が決まっていたことや、外国人住民台帳懇談会の報告書、麻生総理の答弁書などの資料を基に説明していきます。

 また、日本が国際条約に加入するにあたり「内外人平等」が進められ、社会保障制度について外国人も日本人と同様に適用されてきたことについて述べていきます。

 

第1回記事

「民主党の置き土産」というデマ

~外国人の国保加入要件緩和の真実~
https://ameblo.jp/kycxy981/entry-12383560400.html

 

  【 も く じ 】

(第1回)
・法令名等の略称
・麻生内閣当時の国会答弁
・国民健康保険法第五条
・厚生労働省の資料
・市役所のホームページ
・外国人住民台帳法と新たな在留資格制度の検討経緯

・「新たな在留管理制度に関する提言」 
・正々堂々と事実で批判せよ!
・参考文献

(第2回)

・第一次安倍内閣の資料

・地方自治法の住民の権利

・第一次安倍内閣で、「外国人の国保加入促進」を提言
・外国人台帳制度に関する懇談会
・麻生総理の答弁書
・外国人の住民登録は、移民推進議連の提言だった!
・大規模な移民受け入れを行うための基盤整備!?

・国保の国籍条項撤廃は、昭和61年
・国際人権規約

・人種差別撤廃条約

・住基法改正法附則

・5年も経つのに、そのまんま
・デマを指摘しているブログ、facebook等
・参考

・参考文献

 

※法令名等の略称と正式名称については、第1回の記事を参照してください。


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・第一次安倍内閣の資料

 

 第一次安倍内閣の時点で、「遅くとも平成21年通常国会に関係法案提出」という方針が、決まっていました。

規制改革・民間開放の推進に関する 第3次答申の概要
-さらなる飛躍をめざして-
平成18年12月25日 規制改革・民間開放推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/meeting/2006/10/item_1225_03.pdf
p.11 Ⅲ-7.国際経済連携分野

 (1)在留外国人の入国後におけるチェック体制の強化
外国人に係る権利の保障・義務の履行を促す観点から、住民基本台帳制度等を参考にした外国人の居住関係を記録する台帳制度の整備、外国人の在留情報を合理的な範囲で照会・提供する仕組みの構築等について措置 【遅くとも平成21年通常国会に関係法案提出】

 平成19年6月に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画」には、外国人の在留に係る情報の相互照会・提供により、外国人の国保適用促進につながるという旨が書かれています。

 また、「普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」という地方自治法の規定が、外国人住民にとっても有効に機能すると考えられるとしています。

規制改革推進のための3 か年計画(平成19年6月22日閣議決定)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0622/index.html
II 重点計画事項  9.国際経済連携
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0622/item070622_02-09.pdf
pp.80-81 (2)国境を越えた「ヒト」の円滑な移動のための法整備
① ア
これにより、国民健康保険の被保険者資格のように、本人の届出以前に資格が発生している場合の適用促進や、学齢児童生徒及び保護者への就学案内など、外国人住民からの申請がなくとも提供される行政サービスに係る利便の増進につながることで、後述①オの在留資格の変更、及び在留期間の更新許可に係る審査を効率的・効果的に行うことができ、「法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」との地方自治法第 10 条第2項の規定が、外国人住民にとっても更に有効に機能することになると考えられる。
イ 外国人登録制度の見直し【遅くとも平成 21 年通常国会までに関係法案提出】 
(前略)在留外国人の公正な管理に資するとともに、外国人住民の利便を増進し、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することとする。

 

参考:

規制改革推進のための3か年計画」(抄) (平成19年6月22日閣議決定)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001507.pdf

 

第一次安倍内閣

平成18年(2006年)9月26日~平成19年(2007年)9月26日

内閣制度と歴代内閣
https://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/ichiran.html

 

・地方自治法の住民の権利

 

 前項の「規制改革推進のための3 か年計画」に記載されていた「地方自治法第10条第2項の規定」と、第10条第1項です。

地方自治法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
第二章 住民
第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

 なお、地方自治法にある選挙権等の権利については、日本国民のみとなっています。

 

住民基本台帳法の住所規定

住民基本台帳法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。

 

・第一次安倍内閣で、「外国人の国保加入促進」を提言

 

 第一次安倍内閣では、「外国人について、日本人と同様の公共サービスを享受し生活できるような環境を整備」することが提言されていました。

また、国保の加入促進についても言及されていました。

「生活者としての外国人」に関する総合的対応策
平成18年12月25日 外国人労働者問題関係省庁連絡会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujin/honbun2.pdf
p.1 我が国としても、日本で働き、また、生活する外国人について、その処遇、生活環境等について一定の責任を負うべきものであり、社会の一員として日本人と同様の公共サービスを享受し生活できるような環境を整備しなければならない。
p.8 被用者保険の対象となっていない外国人の国民健康保険への加入促進及び保険料の収納対策を図るため、市町村による外国人の相談窓口の設置に対する補助を行う。

 

・外国人台帳制度に関する懇談会

 

 平成20年4月から11月まで、「外国人台帳制度に関する懇談会」が開催され、「適法な在留外国人の台帳制度を整備する」ための検討が行われました。

そして、平成20年12月に報告書が出されました。

外国人台帳制度に関する懇談会 報告書 平成20年12月
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/daityoseido.pdf

p.9 Ⅱ 外国人住民に係る台帳制度の基本的事項
1 対象者
① 在留カード交付対象者
 ・ 在留管理制度の見直しにより、3月を超えた在留期間を決定された外国人に対しては、本人の氏名、生年月日、性別、国籍等、在留期間、在留資格などの身分関係を証明する在留カードが、空海港などにおいて法務省から交付されることが予定されている。当該カードを所持する者について、適法に在留していることや身分事項等を確認したうえで、外国人住民に係る台帳に記録することとする。
p.12 ・ なお、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)などの個別法と連携する事項については、外国人についても日本人と同様に取り扱うべきであり、記載事項とすべきである。

 この報告書には、3か月を超える在留外国人に対して在留カードが交付され、在留カード所持者について外国人住民に係る台帳に記録されると書かれています。

 そして、国民健康保険などについて、外国人も日本人と同様に取り扱うべきという方針だったことが分かります。

 つまり、国民健康保険などについて、3か月を超える在留資格の外国人も、日本人と同様に加入対象にするという方針がこの時点で決まっていたことになります。

 

参考:

外国人台帳制度に関する懇談会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_1.html

適法な在留外国人の台帳制度についての基本構想 平成20年3月 総務省・法務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_1/pdf/080417_1_si8.pdf

p.2

2 対象となる外国人の範囲
具体的には、新たな在留管理制度との連携も考慮し、新たな在留管理制度において在留カードの交付対象となる外国人及び特別永住者を対象とすることとする。
3 行政サービスへの活用等
 我が国に適法に在留する外国人に対しては、各種行政サービスが適切に提供されることが望ましく、そのためには、外国人住民に係る基本的な情報が必要である。(中略)
 さらに、このような観点から整備される台帳を基礎として、各種行政サービスとの連携、例えば、国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当、教育といった、生活に身近な行政分野において台帳を活用するとともに、外国人の市町村への届出等の簡素化などについて検討する。

外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会 平成21年9月~平成23年6月
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/index.html


・麻生総理の答弁書

 

 前項の「外国人台帳制度に関する懇談会」報告書について、質問主意書が出されており、麻生総理(当時)が答弁書を提出しています。

参議院議員藤末健三君提出「外国人台帳制度に関する懇談会」報告書に関する質問に対する答弁書
平成21年4月7日 内閣総理大臣 麻生太郎
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/touh/t171094.htm
 外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となれば、市町村が住民基本台帳に基づき外国人住民を対象として国民健康保険や児童手当を始めとした各種の行政事務を処理することができるようになるとともに、同法による届出が社会保障に関する個別の法令に基づく届出とみなされることによって社会保障の給付を受けるために必要な各種の届出が簡素化されることとなるほか、外国人住民に係る本人確認情報(氏名、出生の年月日、男女の別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報をいう。)が住民基本台帳ネットワークシステムにより同法別表に掲げる国の機関等に対し同表に掲げる事務の処理に関して提供され、活用されることとなる。

 この答弁書には、「住民基本台帳に基づき外国人住民を対象として国民健康保険等の行政事務を処理することができるようになる」と記載されています。

つまり、住民登録をした外国人を対象として国保等の行政事務を処理することができるということになります。

 

参考:

「外国人台帳制度に関する懇談会」報告書に関する質問主意書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/syuh/s171094.htm


・外国人の住民登録は、移民推進議連の提言だった!

 

 自民党の移民を推進する議連が、2008年(平成20年)に「日本型移民政策の提言」をまとめています。

その中に「外国人住民基本台帳制度の創設」があり、実際に平成21年7月、住基法改正法が成立したことによって実現しています。

「各種行政サービス(教育、医療、福祉)を漏れなく提供できる体制」についても、住民登録によって日本人同様のサービスが提供されたといえるでしょう。

 この提言では、「定住外国人」を住民基本台帳の対象と想定していましたが、麻生内閣で成立した住基法改正法では「適法に3か月を超えて在留する外国人」が対象となっており、提言よりもだいぶ緩和されてしまいました。

人材開国!日本型移民政策の提言 中間とりまとめ
世界の若者が移住したいと憧れる国の構築に向けて
2008.6.12. 自由民主党 外国人材交流推進議員連盟
(リンク切れ)http://www.kouenkai.org/ist/pdff/iminseisaku080612.pdf

(魚拓)

https://megalodon.jp/ref/2018-0408-1850-10/www.kouenkai.org/ist/pdff/iminseisaku080612.pdf

(魚拓)https://archive.is/DVVI3
p.7 3)外国人住民基本台帳制度の創設 (1年以内に実施)
○ 地方自治体が定住外国人に対し各種行政サービス(教育、医療、福祉)を漏れなく提供できる体制を敷くため、外国人住民基本台帳制度を創設する。 

 この提言については、他にも実現していることがあります。

例えば、7ページの「在留期間を最長5年とする。」は、平成21年7月の入管法等改正法成立で実現しています。(法律の施行は平成24年7月)

新しい在留管理制度がスタート! 法務省 入国管理局

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_1_q-and-a_page2.html#q6-a
Q6:新しい在留管理制度が始まって便利になったことは何ですか。
在留期間の上限を引き上げること(最長3年→最長5年

 9ページの「国が先頭に立って留学生に対する就職支援を行う。」も、安倍内閣によって実現しています。

厚生労働省 平成27年5月27日

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000086181.html

新たに「外国人材活躍推進プログラム」を実施します
~留学生をはじめとした外国人の方の就職を関係機関が連携して支援します~

 ご存じのように、第二次安倍内閣発足以降、在留外国人数は急増しています。

 そして、平成30年6月15日に閣議決定された「骨太の方針」には、外国人の受け入れ環境の整備や外国人との共生社会の実現に向けて取り組むことが記載されました。

 

 安倍内閣によって、事実上の移民政策が進められていることに注意すべきです。

 

参考:

在留外国人数の推移

https://www.moj.go.jp/isa/content/001344904.pdf

 

「経済財政運営と改革の基本方針2018」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0615/shiryo_02.pdf

pp.26-28 第2章 4.新たな外国人材の受入れ

 

多文化共生

 第一次安倍内閣の時から、多文化共生という名の多民族共生が推進されてきました。

 

多文化共生の推進に関する研究会報告書 2007

総務省 2007年3月

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9855452/www.soumu.go.jp/main_content/000198588.pdf

 

「多文化共生事例集」
~多文化共生推進プランから10年 共に拓く地域の未来~
多文化共生事例集作成ワーキンググループ 2017年3月 総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000731370.pdf

 

・大規模な移民受け入れを行うための基盤整備!?

 

 坂中英徳・移民政策研究所長は、ブログの中で外国人住民基本台帳制度について、「大規模な移民受け入れの基盤整備として意味がある」と述べ、画期的と評価しています。

SAKANAKA CHANNEL 坂中英徳 2012年07月06日
外国人住民基本台帳制度の意義
http://blog.livedoor.jp/jipi/archives/51828479.html
外国人住民基本台帳制度の創設は、外国人を地域社会の構成員(住民)として正当に位置づけたものであり、日本の外国人政策史において画期的と評価される。それだけではない。新制度の下において在留外国人に関する情報を正確に把握できるようになるから、今後大規模な移民受け入れを行うための基盤整備としても大きな意味がある。

 

・国保の国籍条項撤廃は、昭和61年

 

 「民主党の置き土産」というネットの書き込みをしている人の中には、国民健康保険の国籍条項を撤廃したのが民主党だと思っている人もいるようです。

しかし、国保の国籍条項の撤廃は、昭和61年に自民党政権によって実施されています。

厚生白書(昭和61年版)
https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1986/dl/07.pdf (p.18)
第1編 第6章 第3節 3 社会保障制度の国際化
 人的交流の拡大に伴い,社会保障制度をこれに合わせて改正したり,外国の制度との調整を行ったりすることが必要となっている。我が国では,難民の地位に関する条約及び議定書への加入(昭和57年1月我が国について発効)に伴って,国民年金,児童手当等の国籍要件が撤廃され,さらに61年4月から国民健康保険が全ての在日外国人に適用されることによって,我が国の社会保障制度は在日外国人にも平等に適用されることとなった。

 平成30年6月の国会でも、上記の厚生白書と同様の答弁がされています。

第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号

平成30年6月1日
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009719620180601025.htm
鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘いただきました外国人の方々につきましては、まず、昭和五十六年に難民条約に批准をいたしました。これに伴いまして、昭和五十七年に難民に対しまして国民健康保険を適用することとしたわけでございます。その後、御案内のように、国際社会におきます我が国の地位の向上、それから国際交流の活発化というのが進んでまいりまして、実態といたしましても、都市部を中心に外国人に国保を適用する、適用したい、そういった条例を定める自治体が増加してきたということがございます。

また一方で、昭和六十年に、政府・与党で、経済対策本部におきまして、市場アクセス改善のためのアクション・プログラム、これを決定したところでございます。その中で、市場開放とともに内外国民無差別の原則、これが採用されたところでございます。
 こうしたことを踏まえまして、国民健康保険につきましても、昭和六十一年から国籍に関する要件を撤廃したという経緯でございます。

参考:

内閣総理大臣歴代年表【昭和】

http://themepark.jp/police/naikaku/showa/

外国人に係る医療に関する懇談会報告書

平成7年5月26日
http://www.joshrc.org/files/19950526-001.pdf

p.9 3-(1) 我が国の社会保障制度は、昭和56年の「難民の地位に関する条約」(昭和56年条約第21号)の批准に伴う関係法令の整備等を経て、現在では、我が国に適法に滞在する外国人については、基本的に内外人平等の原則に立って適用されることとなっている。


・国際人権規約

 

 日本は、国際人権規約を1979年に批准しています。

「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第2回報告」には、以下のように記載されています。

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第2回報告
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b1_004.html#1-0-2
2.(3) 社会保障
 国内に適法に在住する外国人に対しては、内外人平等の原則に立ち、国籍の別なく、所要の負担の下に、国民と同様の社会保障を実施するよう努めている。例えば、以下の各制度については、国籍要件が撤廃されている。


(a) 国民年金(国民年金法)
(b) 児童扶養手当(児童扶養手当法)
(c) 児童手当(児童手当法)
(d) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正する法律)
(e) 国民健康保険(国民健康保険法)

国際人権規約
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/society_convention.html
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)
第9条
この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。

参考:

国際人権規約 外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html

 

・人種差別撤廃条約

 

 日本は1995年に「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(略称:人種差別撤廃条約)」に加入し、1996年に日本について条約が発効しています。

 

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
第1部
第5条
第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、
(iv)公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利

 

・住基法改正法附則

 

 住基法改正法附則により、法律の公布の日から3年を超えない範囲内で施行されることが決まっていました。(附則第一条)

 また、国民健康保険法や国民年金法等の一部も改正され、外国人住民による住所変更の届出があった際は、国保や国民年金の届出があったものとみなされることになっています。(附則第十三条から二十条)

 

住基法改正法

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/pdf/s031710441710.pdf

 

画像出典:外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!

総務省

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jpn_poster.pdf

 

・5年も経つのに、そのまんま


 自民党政権になって5年半以上経っているのに、「民主党の置き土産」が、そのまんまなのは何故でしょうか?
答えは今まで述べてきたように、実現させたのが自民党政権だからです。
そして、内外人平等を進めてきたのも、自民党政権です。

 

 また、安倍政権は外国人の受け入れ拡大政策を進めるとともに、外国人の受け入れ環境の整備も進める方針です。
7月24日の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」では、外国人との共生社会実現を目指すことが決まりました。

その総合的対応策案では、「外国人が日本人と同様の公共サービス」を受けられるよう整備する方針が述べられています。
 安倍政権のままでは、今後さらに外国人の受け入れ拡大が進むとともに、外国人の受け入れ環境整備も進むでしょう。


 まずは、デマを信じるのではなく、正しい情報を見極め、政府の政策を注視していくべきです。

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議

首相官邸 平成30年7月24日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai1/gijisidai.html

資料3    外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(検討の方向性)(案)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai1/siryou3.pdf
p.1

1 はじめに

 外国人を、孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ち、外国人との共生社会の実現に向け、外国人が日本人と同様の公共サービスを享受し、生活できる環境を整備しなければならない。
また、我が国に在留する外国人との共生社会を実現するには、受け入れる側の日本人が共生社会の実現について理解し、協力するように努めなければならない。

参考:

ネット署名

日本に多民族共生を強要する多文化共生政策に反対します!

 

・デマを指摘しているブログ、facebook等

 

 外国人の国保加入要件緩和は民主党のせいではなく、麻生内閣の法改正によるものだという指摘は、当ブログだけではありません。

 記事作成にあたり、参考にさせていただいたブログやfaceebook等を紹介します。

 

国民健康保険の外国人の加入条件を緩和したのは誰か

WJFプロジェクト 2013年6月28日
http://wondrousjapanforever.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-def1.html

 

民主党小宮山国保改悪事件というネトウヨのデマ
Togetter 2013年6月28日
https://togetter.com/li/525749


「荒川区議 小坂英二」 facebook 2018年6月5日
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2467029433322700&id=100000470035628
スマホサイト https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2467029433322700&id=100000470035628


『2泊3日で日本に観光に来た中国人も国保加入可能』なる情報の検証 2013/06/25
http://rispair.com/?p=4528

日本のビザ申請や医療制度を一部の中国人が悪用している可能性、という疑惑にて行なわれている印象操作 
2018/04/05
http://rispair.com/?p=5837

 

「双頭の鷲作戦」で滅ぼされる日本

WJFプロジェクト 2013年6月25日
http://bit.ly/10hV6PS

支那人が日本の医療制度にタダ乗り!留学や経営や就労ビザなどで3カ月在留し国保で3割負担→帰国
2016/11/23
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6458.html


・参考

 

新しい在留制度がスタート! 法務省入国管理局
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_1_index.html

外国人住民に係る住民基本台帳制度 総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html

 

住民基本台帳法改正について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000038715.pdf

 

・参考文献

 

「フェイクニュースの見分け方」 新潮新書 烏賀陽弘道著 新潮社

 

 

 


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