あなたもたまに「仕方がない」という言葉を使いませんか?


「仕方がない」とは、あきらめの言葉だとか、絶望を意味する言葉とは違って、
むしろ逆に、「明るく覚悟をする」「腹をククル」のような、武士道の言葉かもしれません。


時代劇でよく使う「かたじけない」(有り難とうの意味)に比類するような、
良い言葉だと思います。


いくら悩んだところで、答えなどは無いですね。
むしろ、その悩みの「過程を体験」する目的で生誕しているからです。


それよりも、状況を確認して認識する心配(しんぱい:心を配る)を、
ある程度したならば「仕方がない」とすべてを“受け入れて”、
淡々と進んで行くことが最善の結果を呼ぶかも・・・




それでは前回の続きを、


役所の担当、Nさんからの電話はこんな内容だったのです。


「midoruさん、新しい住まいに明後日ぐらいに家庭訪問に行きますけど、時間は何時がいいですか?」
「とうとう家庭訪問の時期が来たか」と心中思いながら、
「何時でも結構ですよ。Nさんにお任せします」


「そうですか。それでは午前11時頃に行きます。明後日のですね」
と念を押すような言い方です。
「はい、わかりました。よろしくお願いします」と電話を切ったのです。


生活保護を受給している世帯には、ケースワーカーが定期的に家庭を訪問し、
世帯の状況について、事細かく聞くようです。


基本的には、
事前に連絡することなく抜き打ち的に訪問する形になっているようですが、

私の場合は携帯を持っていることを伝えているので、
事前に連絡をくれるのでしょう。


ケースワーカーは、通常勤務時間は9:00から17:00となっていますから、
ほとんどの場合、この勤務時間中に訪問しているようで、
深夜や早朝といった非常識な時間にくることはまず無いようです。


基本的には、
家庭訪問の頻度としては、
たいていは1ヶ月から6ヶ月に1回程度が大半のようで、
私がお世話になったKさんの場合は月に1回は必ず訪問していたようです(女性のケースワーカーです)


内容については、
まず第一に生活保護についてのルールを違反していないかどうかについての調査が行われ、
具体的には適正な収入申告をしているかどうかや
車の運転実態があるかどうかについての聞き取りも行われるようで、


この時、違反が発覚した場合、
ケースワーカーから注意や指導が行われることになります。


もし再三の注意にもかかわらず、行動が改められなかったときには
保護の停止もしくは廃止がとられることになります。


また、このときに就労についての指導が行われることがあります。
これは、疾病による生活保護を受けている家庭以外の場合に行われることが多いようです。


つまり、
働くことは肉体的、精神的に可能だが働いていない人が対象となります。

生活保護はあくまで、その人が自立できるまでの生活費の面倒とともに、
自立のお手伝いをしているに過ぎませんからね。


このとき、求職活動報告書の提出を求められることになり、
これは、その人が就労の意欲があるかどうかについての判断基準になるようです。


具体的には、その期間中にはローワークに何回通ったとか、
面接に何度行ったということの求職活動の具体的な内容を記すことになり、


もしここで、適切な理由なく、就労の期間を先延ばしにしていると判断された場合、
口頭での指導が行われることになります。


もしこの指導に従わない場合、悪質なケースになってくると
ケース検討会議というものが執り行われることになります。


ここで、対象者に対して「指示書」と呼ばれるものが作成され、
これは、決められた期限に就労することが命令という形で通告されることになります。


もしこの報告書にも従わなかった場合は、
保護の停止もしくは廃止という措置がとられることになるようで、
この指示書はいわば最後通牒という意味合いがあるみたいです。


ただし、対象者にも、弁明の機会は与えられていて
そこでもし正当な理由がある場合は
その事実についての考慮がなされることになります。


また疾病が原因で、生活保護を受けている人に関しては
病気治療に関しての指導が行われることになり、


通院治療を行っている人については病状について、
本人から聞き取りを行い、


そこで、本人の報告にケースワーカーが疑問に感じた場合
福祉事務所の指定する医療機関にて検診を受けることを命令することができます。

また、このとき、
報告の裏づけを取るために主治医に対しても聞き取りを行うことになるようです。


また、生活保護を受給している世帯の中には
老齢者のみで構成されている世帯も少なくありませんから、
さびしく感じる人もいます。


そこで、ケースワーカーが話し相手になったり
悩み事の相談に乗ったりすることもあります。


生活保護受給者への家庭訪問はこう言った意味があるようですね。


そして、
いよいよ私の家庭訪問の当日は・・・



つづく。



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