個人再生相談室の個人再生の弁護士費用は、一般的な相場で約20~30万円掛かり、他にも諸々費用が発生します。
申立手数料(印紙代)1万円、郵便切手は500円切手2枚、82円切手を10枚、52円切手を1枚、10円切手を10枚、92円切手をカード会社数×2枚です。
予納金12268円(官報公告費用)、個人再生委員の報酬15万円~25万円です。
裁判所費用は、代理人弁護士がいる場合で約3万円、代理人弁護士がない場合で、約21万5000円必要となります。
個人再生の手続きで半年以上かかるため、ある程度の期間を見てから個人再生の手続きをしましょう。
個人再生手続きの流れは、弁護士へ依頼、取立ての停止、取引履歴の開示、収支の調査など多数の手続きがあります。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらでも、手続きの流れは変わりません。
個人再生は、本人・弁護士・個人再生委員・裁判所と色々関わります。
本人が個人再生による解決が必要と判断し、弁護士に代理人となって手続きしてもらうことから、個人再生の手続きがスタートします。
申し立てから約25週間後、裁判所が意見書を元に、再生計画の認否を決定します。
裁判所の認可決定書や不認可決定書は、再生債務者本人と各カード会社に通知されます。
何度も借り入れして、気付けばだいぶ借金額が高額になり、お金の問題が深刻化していることに危機感を覚えた方は、個人再生で借金返済の目処を立てましょう。
任意整理では借金を整理する見込みが無く、自己破産だと家が差し押さえられるのが我慢ならない方は、個人再生をご選択した方が良いですよ。
マイホームをお持ちの債務者は、できればやっとの思いで建てた我が家を、そう易々と手放したくないですよね。
個人再生に住宅ローン特則がありまして、債務整理の場合でも自宅を残して、なおかつ借金を個人再生で、およそ5分の1程度に減額できる制度です。
個人再生による住宅ローン特則は、債務整理で住宅ローンが残っている家を処分せず、その他の借金を整理する方法として有効な手段です。
けれども住宅ローン特則を使うに当たって、住宅ローンの借入先の金融機関の承諾を得ることが条件です。
住宅ローン特則は、住宅ローンの完済が未遂で、毎月の返済が難しくても、債務者が家を保有したまま、経済的更生させるために作られた制度です。
具体的には、住宅ローンの支払額を減額せず、支払いの繰り延べをします。
住宅ローン以外の借金の額にもよりますが、住宅ローンの残高が多い場合、返済計画を立てにくい点に債務者はご留意ください。