先月、10月21日、2013年度の宅建試験がありましたね。
私が受験して、もう6年も経過。
試験当日は、どうして帰ってきたかも定かではないほど力尽きてぼぉ~としてたな。
帰り路で微熱もでたほど。笑
私の人生で、あんなに勉強をしたのは、あの半年だけ。
当時、生活もあるので仕事も普通にしていたし、今思えば、仕事と勉強の両立は大変だったのかも。
でもその渦中にいた私は、そんな事を感じる程もないほど、とにかく会社と食事と寝る以外は
勉強勉強な毎日でした。
宅建試験の特徴の一つに、とにかく引っ掛け問題が多いこと。
中途半端に覚えてると、容易に罠にひっかかる。
一語一句覚えきらないと合格しないのが宅建と、週2日通ってた資格学校の先生にも言われてました。
「とにかく、覚えきる!一語一句!」と。笑
と、今年の問題をいくつか解いてみた・・・・・・・・・・・もう何がなんだかさっぱり。笑
よくこんなのスラスラ解けるレベルまで達してたなと、我ながら感心します。笑
当時の私なら、このレベルの問題は容易に解けた問題だったはず。
人間、やっぱり日々勉強ですね。
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1.意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
2.贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨
3.売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
4.多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨
答えは、2らしい ↓
贈与者の担保責任について、民法は、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。 」と定めている(民法551条1項)。
つまり、本誌の内容が条文に規定されている。