KWA公式記録
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KWA運営約款

第1章 団体の構成

 

第1節 KWA

 

第01条 運営団体およびタイトル認定の組織としてKWA(K Wrestling Association:Kレスリング協会)を

      設置する。

第02条 KWAの運営はコミッショナー1名を置く。

第03条 KWAコミッショナーは理事、幹事、各委員、レフェリー等のすべての役職を兼務する。

第04条 KWAコミッショナーは永久的に「RYUI」様がその任を負う。

第05条 KWAコミッショナーがその任を継続しがたい事由が生じたときはKWAは解散する。

第06条 KWAの解散に伴い、その運営を継続したいものがあるときは、慎重な審査のうえ

      KWAの存在に足る十分な金銭的な保証を持ってその運営を譲渡することができる。

第07条 KWAはKWA世界ヘビー級チャンピオンを認定する。

第08条 KWAは認定するチャンピオンシップを任意に設立できる。

第09条 KWA世界ヘビー級チャンピオンシップは防衛戦を行うものではなく、定期開催される

      「KWA世界ヘビー級チャンピオンシップリーグ戦」においてのみタイトルが移動する。

第10条 KWA認定世界ヘビー級チャンピオンシップは、各認可団体のランキング上位の選手の

      参加するリーグ戦によって決定される。

第11条 KWAの認定する試合におけるルールは別に定める(第2章)。

 

第2節 認可団体

 

第11条 KWAは各プロレス団体を認可する。

第12条 KWAは各認可団体のチャンピオンシップを認定する。

第13条 各認可団体は8名以上の所属選手を持ってKWA加入を申請することができる。

第14条 各認可団体は初代チャンピオン決定リーグ戦を行い、初代チャンピオンを決定する。

第15条 各認可団体のチャンピオンシップは、任意に防衛戦を行うことができる。

第16条 各認可団体は定期的なリーグ戦、トーナメント戦を行い、その結果を持って

      所属選手のランキングを決定しなければならない。

第17条 各認可団体のチャンピオンおよびランキング上位者はKWAが定期的に開催する

      「KWA世界ヘビー級チャンピオンシップリーグ戦」に参加する権利を有する。

第18条 KWA世界ヘビー級チャンピオンシップと各認可団体のチャンピオンシップは兼ねることは

      できない。

第19条 各認可団体のチャンピオンが第18条に該当する場合は、「KWA世界ヘビー級チャンピオン

      シップリーグ戦」終了後、30日以内に新たにチャンピオンを選出しなければならない。

第20条 各認可団体の開催する試合のルールは別に定める(第2章)。

 

第2章 KWAおよび各認可団体競技規則

 

第1節 公式リング

第2節 競技形式

第3節 競技規則