NHKの朝ドラ虎の翼 原爆裁判の判決からの抜粋 | まこと

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NHKの朝ドラ虎と翼の原爆裁判の判決から抜粋


 特に裁判官とかに興味がなく、ほどんど観ていませんでしたが、内容が原爆裁判だったので、どんな議論を展開するのか興味深かったので、ここの所続けて観ていました。


判決文の全文をもう一度、読み返したいので、検索したら見つかりました。


アメブロの読者の皆さんにも、今一度、原爆投下を倫理的に考えてみて欲しくて、ここに、裁判判決文を貼ります。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


 1963年(昭和38年)12月7日、土曜日。第十一号法廷。 汐見は判例主文を後に回し、判決理由の要旨を先に読み上げた。当時の民事裁判としては異例。 

  「当時、広島市には、およそ33万人の一般市民が、長崎市には、およそ27万人の一般市民が住居を構えており、原子爆弾の投下が、仮に軍事目標のみをその攻撃対象としていたとしても、その破壊力から、無差別爆撃であることは明白であり、当時の国際法から見て、違法な戦闘行為である。


 では、損害を受けた個人が、国際法上、もしくは国内法上において、損害賠償請求権を有するであろうか。残念ながら、個人に国際法上の主体性が認められず、その権利が存在するとする根拠はない」 


 「人類始まって以来の、大規模かつ強力な破壊力を持つ原子爆弾の投下によって、被害を受けた国民に対して、心から同情の念を抱かない者はないであろう」 


 「戦争を廃止、もしくは最小限に制限し、それによる惨禍を最小限にとどめることは、人類共通の希望である。不幸にして戦争が発生した場合、被害を少なくし、国民を保護する必要があることは言うまでもない。

 

 国家は、自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、障害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである」 


 「原爆被害の甚大なことは、一般災害の比ではない。被告がこれに鑑み、十分な救済策をとるべきことは、他言を要しないであろう。

 

 しかしながらそれは、もはや裁判所の職責ではなく、立法府である国会、および行政府である内閣において、果たさなければならない職責である。 

 

 それでこそ、訴訟当事者だけでなく、原爆被害者全般に対する救済策を講ずることができるのであって、そこに立法、および立法に基づく行政の存在理由がある。終戦後十数年を経て、高度の経済成長を遂げた我が国において、国家財政上、これが不可能であるとは到底考えられない。我々は本訴訟を見るにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである」 


 「主文。原告らの請求を、棄却する」。記者たちが法廷を出る。「訴訟費用は、原告らの負担とする。閉廷します」。8年に及ぶ裁判は、国側の勝訴で幕を閉じた。