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ぐーすけとりきのブログ

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高齢になり
自分の愛するペットの生末が心配…。

そんな理由で
「ペットに自分の遺産を相続させたい」
と思う人もいるかもしれない。

結論から言うと、
現行の法律では、
ペットに遺産相続させることは不可能だ。

犬や猫などのペットは
どんなに家族同様に暮らしていても
民法上は「物」として扱われる。

法律の世界では、人間以外は
すべて物なのだ。

このように、
ペットに直接遺産を相続させることは
できないが、間接的に
遺産を渡すことは可能だ。

一つは、ペットの世話を
親身にしてくれる人を見つけ
「最後までペットの世話をして」という
負託付き(条件付き)の遺言状を作る方法。

近年では、「ペット信託」という方法により
死後、新たな飼い主となった人に
財産を飼育費という形で
譲渡する方法も注目されている。