身近に購入できる缶やペットボトル
のジュース。
のジュース。
しかし、実は「ジュース」と明記して
良いのは「果汁100%」のものだけ。
法的に定められた食品表示上の
「ジュース」とは果汁100%の飲料のみなのだ。
それ以外のものには、「ジュース」と記載
してはいけない。
【ビタミンC】
100%ジュースには「ビタミンC」が
入っていても表記しない。
熱や酸素によってすぐに減少してしまうため。
【パッケージのイラストにも制限アリ】
・果汁5%未満→リアルなものでなければOK
・果汁5~99%→リアルな絵を使ってもOK
・果汁100%→果物の切り口の絵もOK
【ウンチク】
・「果実ジュース」は果実1種類の果汁100%
・「果実ミックスジュース」は果実2種類以上を
混合した果汁100%
・「果粒入り果実ジュース」はかんきつ類の“さのう”
やそれ以外の果実の果肉の細切りなどを含む果汁
100%
・「果実・野菜ミックスジュース」は果汁と野菜汁
の混合100%(果汁の割合50%以上)
・「果汁入り飲料」は果汁の割合10%以上、99%以下