▶“ジュース”と呼べるのは果汁100%だけ!? | ぐーすけとりきのブログ

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身近に購入できる缶やペットボトル
のジュース。

しかし、実は「ジュース」と明記して
良いのは「果汁100%」のものだけ。

法的に定められた食品表示上の
「ジュース」とは果汁100%の飲料のみなのだ。

それ以外のものには、「ジュース」と記載
してはいけない。

【ビタミンC】

100%ジュースには「ビタミンC」が
入っていても表記しない。

熱や酸素によってすぐに減少してしまうため。

【パッケージのイラストにも制限アリ】

・果汁5%未満→リアルなものでなければOK

・果汁5~99%→リアルな絵を使ってもOK

・果汁100%→果物の切り口の絵もOK

【ウンチク】

・「果実ジュース」は果実1種類の果汁100%

・「果実ミックスジュース」は果実2種類以上を
 混合した果汁100%
 
 
・「果粒入り果実ジュース」はかんきつ類の“さのう”
 やそれ以外の果実の果肉の細切りなどを含む果汁
 100%
 
 
・「果実・野菜ミックスジュース」は果汁と野菜汁
 の混合100%(果汁の割合50%以上)
 
 
・「果汁入り飲料」は果汁の割合10%以上、99%以下