街中でお金を拾って交番へ届けた、という経験
のある人もいることだろう。
このようにお金を拾って警察に届け出た場合、
3ヶ月を経過しても落とし主がわからない、ま
たは見つからない場合は、遺失物法により拾った
人のものになる。
では、こうして拾ったお金を受け取った場合、
税金はかかるのだろうか。
結論から言えば、こうしたお金は一時所得とな
り、所得税が課税されることになる。
具体的には、2分の1に相当する金額を給与
所得など他の所得と合計して、確定申告をし
なければならないのだ。
また、落とし主が見つかり、受け取った謝礼も
同様に一時所得となり、所得税が課税される。
ただし、50万円までは特別控除となるため
課税されない。