東京都内だけで、年間100体以上の身元不明死体
が発見されている。
殺人事件などに巻き込まれた形跡がなく、警察の調査
で身元がわからない場合は「行旅病人行路死亡人取扱
法」という法律によって、身元不明死体として処置
されることになり、管轄の市区町村の福祉課に引き渡さ
れる。
そして、市区町村が代金を負担して火葬され、お骨は
役所が提携しているお寺へ預けられる。
寺では、お骨を一年間保管、その間に、引き取り手が
なければ、無縁仏として合葬する。
このときの費用は、寺が負担している。