【職務質問を確実に断る方法】
今回は、職務質問を確実に断る方法をご紹介いたします。
まず職務質問を受け、身体検査、所持品検査、車内検査を要請さ
れた場 合は、全ての検査をハッキリと断ります。
その際、断る様子を携帯やビデオカメラ等で撮影します。
次に任意の職務質問を拒否し、その場から立ち去る旨を警官
に伝えて、 こちらの様子も携帯やビデオカメラ等で撮影します。
この2つを実行すると警官は応援を呼び、数名~10名程度の
警察官に取り 囲まれる事となります。
それでも断り続け、2時間が経過するまで粘ります。
その後、2時間経過しても、しつこく言ってくる場合は「2009
年7月22日 に、東京地裁で2時間以上の職務質問は任意
捜査の許容範囲を超えおり 違法という判決が出ています。
これ以上の職務質問は違法ですので今か ら弁護士を呼
びます」と伝えます。
これでまず警官は手出し出来ません。
実際に、2006年3月25日に3時間半の職務質問を押し
問答の末に無視。 現場を立ち去る際、警官にドアミラ
ーが接触して公務執行妨害で現行犯 逮捕され、逮捕
後の車内検査で大麻が発見、大麻取締法違反で逮捕
起訴 された男性は地裁・高裁で「違法捜査」が認めら
れ無罪が確定しました。 公務執行妨害の方に関して
も「警察官が車から体を離すのは容易で、 公務執行
妨害罪の暴行に当たらない」と認められたケースがあ
ります。
いや~、地裁レベルながら、この上の判例はしらんかったわ。
2時間以上やて。
判例100選に載っているのは、最判平6年9月16日のやつで
「6時間以上も被告人を現場に留めおいた措置は、任意捜査として
許容される範囲を逸脱したものとして違法と言わざるを得ない。
しかし有形力の行使はエンジンキーを持った被告人が車に乗り込む
のを阻止した程度であって、さほど強いものではなく、被告人に
運転させないための必要最小限の範囲に留まるものと言える」
として
「本件の違法の程度は、いまだ令状主義の精神を没却するような
重大なものとは言えない」と結論づけた。
つまり、長時間の説得(職務質問)は違法だが有形力の行使が
必要最小限の範囲内に留まっていれば違法とはならない
としたのである。
最高裁レベルで、長時間拘束の例は、正直言って分からない
地裁・高裁の裁判例では、上記のとおり出ているので
変更してるかもしれない。
押し問答の末、携帯電話で県警本部に連絡し、監察官室に繋い
で貰って、係の人に苦情を捲くし立てていたら…。
↓
急に、「もういい」ってことで終了したw というケースもある。