職務質問を確実に断る方法 | ぐーすけとりきのブログ

ぐーすけとりきのブログ

ブログの説明を入力します。

【職務質問を確実に断る方法】

今回は、職務質問を確実に断る方法をご紹介いたします。

まず職務質問を受け、身体検査、所持品検査、車内検査を要請さ

れた場 合は、全ての検査をハッキリと断ります。
その際、断る様子を携帯やビデオカメラ等で撮影します。

次に任意の職務質問を拒否し、その場から立ち去る旨を警官

に伝えて、 こちらの様子も携帯やビデオカメラ等で撮影します。

この2つを実行すると警官は応援を呼び、数名~10名程度の

警察官に取り 囲まれる事となります。

それでも断り続け、2時間が経過するまで粘ります。

その後、2時間経過しても、しつこく言ってくる場合は「2009

年7月22日 に、東京地裁で2時間以上の職務質問は任意

捜査の許容範囲を超えおり 違法という判決が出ています。

これ以上の職務質問は違法ですので今か ら弁護士を呼

びます」と伝えます。

これでまず警官は手出し出来ません。

実際に、2006年3月25日に3時間半の職務質問を押し

問答の末に無視。 現場を立ち去る際、警官にドアミラ

ーが接触して公務執行妨害で現行犯 逮捕され、逮捕

後の車内検査で大麻が発見、大麻取締法違反で逮捕

起訴 された男性は地裁・高裁で「違法捜査」が認めら

れ無罪が確定しました。 公務執行妨害の方に関して

も「警察官が車から体を離すのは容易で、 公務執行

妨害罪の暴行に当たらない」と認められたケースがあ

ります。


いや~、地裁レベルながら、この上の判例はしらんかったわ。

2時間以上やて。

判例100選に載っているのは、最判平6年9月16日のやつで

「6時間以上も被告人を現場に留めおいた措置は、任意捜査として

許容される範囲を逸脱したものとして違法と言わざるを得ない。

しかし有形力の行使はエンジンキーを持った被告人が車に乗り込む

のを阻止した程度であって、さほど強いものではなく、被告人に

運転させないための必要最小限の範囲に留まるものと言える」

として

「本件の違法の程度は、いまだ令状主義の精神を没却するような

重大なものとは言えない」と結論づけた。


つまり、長時間の説得(職務質問)は違法だが有形力の行使が

必要最小限の範囲内に留まっていれば違法とはならない

としたのである。


最高裁レベルで、長時間拘束の例は、正直言って分からない

地裁・高裁の裁判例では、上記のとおり出ているので

変更してるかもしれない。



押し問答の末、携帯電話で県警本部に連絡し、監察官室に繋い

で貰って、係の人に苦情を捲くし立てていたら…。
               ↓
 急に、「もういい」ってことで終了したw  というケースもある。