▼4 A:夫の借金、妻に返済の義務はあるか? | ぐーすけとりきのブログ

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 人は一人一人独立した存在ですから、夫であろうが子供で
あろうが、自分以外の人の作った借金を返さなければならない
義務は発生しません。


 ただし例外として、その借金について保証人になった場合や、
夫婦で共同生活を営む際に必要なもの(たとえば食料など)を
夫婦のいずれか一方が買った場合に、他の一方は当然に連帯して
その代金を返済する責任を負う(日常家事債務における連帯責任
民761条)場合などがあるだけです。


 したがって、正太郎の借金の請求が妻の綾香に来ても、綾香が
これを支払わなければならない義務はまったくありません。


 その借金がギャンブルで作ったものであれ、高価な美術品を
買ったためのものであれ、結論は変わりません。


 ただ、注意したいのは、金融業者や個人は、この法律上当然の
ことを一切無視して、夫婦なのだから払わなければいけないと
強い態度で請求してくる現実があります。


 その場合、これに対しては毅然(きぜん)たる態度で臨むしか
ありません。この時に、署名や押印したりすると、それが保証人
になることの承諾書であったりする可能性があるので、絶対に
署名や押印をしてはいけません。これに署名したり押印したり
すると、その債務の返済をしなければならない法的責任が
発生してしまいます。


 このように、まさに「夫婦は他人」なのです。