刑事事件で刑務所に入った人たちの中には、立派に社会復帰
を果たし、子供に迷惑をかけない方々も数多くいます。しかし
現実には、一夫やふみのような者も存在します。そして残念
ながら、実の親子である以上、養子と違い、親子の縁を切ること
はできません。
親子関係が続くとして、もっとも通子や子供にとって困るのは、
子としての親に対する扶養義務があることでしょう(民877条)
しかしながらこの義務については「生活扶助の義務としての
性質をもち、扶養義務者の社会的地位、収入等相応の生活をした
上で余力を生じた上で余力を生じた限度で分担すれば足りる」と
裁判所も判断しており、過度の義務を負担させられることはあり
ません。現実には、一夫らから扶養請求があっても拒否すべき
ですし、一夫らに裁判所が味方をするとはないと考えられます。
可能性としては薄いでしょうが、通子らに子供がなく、かつ
一夫らよりも先に死亡することを考えて、一夫らにその財産を
相続させないように廃除(民892条)の請求を家庭裁判所
にすることも有効です。