▼2 小学校の近くに「大人のおもちゃ屋」ができたら? | ぐーすけとりきのブログ

ぐーすけとりきのブログ

ブログの説明を入力します。

 性の問題は、もっともプライベートな問題であり、成人に
対してはとくに神経質になるべきではないと私は思います。
性器が見たい者には。見せてもいいという人がいるならば
見せればいいし、性具を使って男女関係を持ちたいというのなら
性具を売ってあげればいいと思います。


 ただし、未成年者に対しては神経質になる必要があります。
それは、性に対する判断能力がついていないからです。したがって
学校の近くに開店した「大人のおもちゃ屋」にも法的な規制
が加えられてしかるべきでしょう。


 この「大人のおもちゃ屋」は、風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律2条6項5号で「店舗型性風俗特殊営業」
として、学校や図書館、児童福祉施設などの周囲200メートル
の区域内では営業が禁止されています(同法28条1項)。


 そして、これに反して営業した者は、6ヵ月以下の懲役または
50万円以下の罰金に処せられますから(同法49条3項7号)、
すぐに警察に連絡して取り締まってもらえばよいでしょう。


 他に「店舗型性風俗特殊営業」に当たるのは、たとえば
ソープランドと呼ばれている特殊公衆浴場、ストリップ劇場
のぞき部屋、ラブホテル、性感マッサージなどです。