■ 交通違反の取り締まりにはノルマがある? | ぐーすけとりきのブログ

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▽消えることのない「ノルマ」のうわさ


 年度末が近づくと、必ずといっていいほど強化される交通違反
の取り締まり。しかも違反を減らすことが目的ならば、もっと
堂々と姿を現していれば誰もが注意するものを、多くは物陰から
ひっそりと違反車両を探しているように思える。これでは
警察は認めていないものの、取り締まりに「ノルマ」が課せられて
いるといううわさが真実のように思えて腹が立ってしまう。


 だが、実際に現場で取り締まりを行っているお巡りさんに、この
怒りをぶつけるのもかわいそうなのだ。彼らには彼らで、
取り締まりを強化しなくてはならない、さまざまな事情が
存在するのである。


 たとえば、ある県警では「交通取り締まり目安」と呼ばれるもの
が決められている。これは前年度の取り締まり実績をもとに、
今年はこれくらい違反を取り締まりなさいという「目安」が
記されたもので、実質的ノルマといえる代物だ。しかも月ごとの
目安に達しない場合には始末書を書かされ、不足分は翌月に
上積みされることもあるという。


 こうした目安がある場合には、取り締まりによって得られる反
則金が、あらかじめ予算に組み込まれているというおかしな実態
があるためで、予定された反則金を確保するために、お巡りさん
たちはせっせと検挙に励まなくてはならないのだ。


 また警察では毎年「検挙率」が発表されている。検挙率とは
交通違反に限らず、あらゆる犯罪の認知件数に対し、どれだけ
犯人を検挙したかを表す割合で、仮に100件起こった犯罪
すべてを解決することができれば、検挙率は100%ということ
になる。


 近年ではこの検挙率の低下がニュースで報じられることも多く、
警察に避難の目が向けられるが。一般に報じられているのは窃盗
や器物損壊などすべての犯罪を含めた数値で、犯罪別で見ると
殺人事件の検挙率は90%以上の高水準を維持しているのだ。
だがマスコミは「検挙率の低下」ばかりを強調して報道し、
これを無視することのできない警察上層部から各都道府県警本部
へ圧力がかけられるこになる。その圧力は最終的に現場の
お巡りさん立ちへの圧力となり、不本意ながらも「なんとしても
検挙率をあげねば」という空気が生まれてくるのである。