■3★5「早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件」最判平成15年9月12日事件 | ぐーすけとりきのブログ

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 早稲田大学が開催した外国要人(江沢民)の講演会の参加申し
込み名簿が警備のため無断で警察に提出されたことの違法性が争
われた事件において、最高裁は、学籍番号、氏名、住所、電話番
号のような個人情報についても


「プライバシーに係る情報として法的保護の対象となる」とした
うえで、大学の行為は「プライバシーを侵害するものとして不法
行為を構成する」と判示した。


▼大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の、氏名、住所等の
 情報は法的保護の対象となるか。


▽法的保護の対象となる