過去の刑事事件を実名を使って描いたノンフィクション作品
によるプライバシー侵害が争われた事件において、最高裁は、
ある者の前科等にな関わる事実が著作物で実名を使用して公表
された場合において、その者のその後の生活状況、当該刑事事件
それ自体の歴史的または社会的な意義、その者の事件における
当事者としての重要性、その者の社会的活動およびその影響力
について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義
および必要性をあわせて判断し、その前科等に関わる事実を公表
されない法的利益がこれを公表する利益に優越するするときは、
その者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求める
ことができると判示した。
▼ある者の前科等に関わる事実が著作物で実名を使用して公表
された場合において、損害賠償請求することができるか。
▽本件事実関係のもとにおいては、損害賠償をすることができる。