■2 ★3 「公立図書館蔵書廃棄事件」」(最判平成17年7月14日) | ぐーすけとりきのブログ

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 公立図書館において閲覧に供されていた図書が、図書館職員の
個人的な好みによって廃棄されたことにより、著作者としての
人格的利益を侵害されたなどと主張して、当該図書の著作者らが
、公立図書館を設置する地方公共団体に対し国家賠償を求めた
事件において、最高裁は、

「公立図書館が、……住民に図書館資料を提供するための公的な
場であるということは、そこで閲覧に供された図書の著作者に
とって、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるとい
うことができる。」


 「したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図
書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取り扱いによ
って廃棄するすることは、当該著作者が著作物によってその思想、
意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければ
ならない。そして、著作者の思想の自由、表現の自由が憲法に
より保障された基本的人権であることにも鑑みると、公立図書館
において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記
利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当で
あり、」

 「公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について
、基本的な職務上の義務に反し、著作者または著作物に対する独断
的な評価や個人的な好みによって不公正な取り扱いをしたときは
当該図書の著作者の上記人格権的を侵害するものとして国家賠償
法上違法となるというべきである」と判示した。


 ▼公立図書館の職員が図書の廃棄に付いて不公正な取り扱いを
  することは、当該図書の著作者の人格的利益の侵害による
  国家賠償法上の違法となるか?


 ▽違法となる。


以降次回に続く